このページの要点
- 債権は原則として譲渡でき(民法466条1項)、借主や第三者への対抗には通知または承諾、第三者には確定日付のある証書が必要(同法467条)。
- 対象債権は、原契約の日付・元本・利息・残高・期限で一件ずつ特定する。締結日・代金の支払日・通知の到達日を区別して書く。
- 額面より安い譲渡に補填と買戻し特約を重ねると、譲渡か担保かがあいまいになる。民法の買戻しの特約(579条)は不動産の売買の制度。
- 原契約に譲渡禁止の条項があっても譲渡は有効だが、知っていた譲受人には借主が履行を拒める(民法466条2項・3項)。
結論:貸金債権の譲渡は「何の債権を」「いくらで」「誰に知らせて」「ついていくものは何か」を書く
お金を貸している人(貸主)は、返してもらう権利、つまり貸金債権を、他の人に売ることができます。貸主が資金を早く回収したい、貸付の管理をやめたい、といった事情で債権を売る側(譲渡人)になり、債権を買って自分で回収する側(譲受人)が現れます。債権は原則として自由に譲り渡せます(民法466条1項)。ですが、売買の対象が「目に見えない権利」である分、書面で特定されていなければ、何を売り買いしたのかが分かりません。さらに、借主(債務者)は売買の当事者ではないので、借主に譲渡を知らせる手続を踏まなければ、借主や第三者に対して「自分が新しい債権者だ」と主張できません(同法467条)。
このページでは、売掛金のファクタリングではなく、お金の貸し借りから生じた債権、つまり貸金債権の譲渡契約書に絞って整理します。貸金債権には、売掛債権にはない特徴があります。利息が付いていること、保証人や担保が付いていることがあること、原契約(借主と貸主が結んだ金銭消費貸借契約書)に譲渡を禁止する条項が入っていることがあること、額面よりかなり低い値段で売られることが多く、回収できなかったときの補填や買戻しの約束が付けられやすいことです。売掛債権の真正売買や2者間・3者間の整理は債権譲渡・ファクタリングのページで扱っているので、ここでは貸金債権に固有の論点を書きます。
結論を先に挙げます。第一に、対象の債権は、原契約の日付・元本・利息・返済期限・現在の残高で特定し、原契約書の写しを添えます。第二に、借主への通知または承諾は確定日付のある証書で行い、通知の期限と記載事項まで契約書に書きます。第三に、保証債権や担保権、未払の利息といった「ついていくもの」を、一括して譲渡の対象に書くか、除くかを決めます。第四に、額面より安く売るときの補填や買戻しの特約は、本当の譲渡なのか、貸付の担保として債権を移したのかをあいまいにするので、付けるなら何のためかを明確にして書きます。第五に、原契約に譲渡禁止の条項があるときは、民法466条2項から4項で、譲渡の効力と借主の履行拒絶の関係を確認します。
貸金債権を譲渡するときの流れ
- 原契約の確認借用書・金銭消費貸借契約書・返済の記録で、元本・利息・残高・期限・保証・譲渡禁止の条項を確認する。
- 譲渡契約の締結対象債権、譲渡代金、支払日、表明保証、解除と代金の返還を書面にする。
- 代金の支払譲受人が譲渡人の口座へ振り込む。支払日を譲渡日と同じにするかどうかを決めておく。
- 借主への通知・承諾確定日付のある証書で、譲渡人が借主に通知する(または借主の承諾を得る)。
- 回収と引継ぎ借主は以後、譲受人に返済する。原契約書・返済の記録・保証書類を引き渡す。
売る側が通知を怠ると、借主が従来どおり元の貸主に返してしまうなど、譲受人が代金を払ったのに回収できない事態になります。通知の担当と期限は契約書に書いておきます。
対象債権の特定:原契約の日付・元本・利息・残高・期限を書く
貸金債権の譲渡契約書では、定義の条で「対象債権」を、譲渡人が借主に対して持つ金銭債権で、原契約に基づく元本と、その元本に発生する利息を含むもの、と定めるのが一般的です。さらに、貸付が複数回に分かれているときは、貸付の日付、元本の額、返済期限を一件ずつ列挙し、利息の計算方法(単利か複利か、基準日はいつか)と支払時期も書きます。債権の存在と内容は、別に添付する借用書の写しで確認する形にします。
貸付が複数回に分かれているときに、一つずつ書き出す意味は、どこまでが譲渡の対象かを借主に対しても明確にするところにあります。「A に対する貸付金債権全部」と書くだけでは、貸付が追加されたときや、一部がすでに返済されていたときに、対象の範囲が変わって見えます。日付と元本を一件ずつ書き、その契約書の名称まで書いておくと、後で原契約書と突き合わせるときに食い違いが生まれません。
対象債権を特定するときの項目
- 原契約の名称と日付(貸付が複数回あれば、1件ごとに書く)。
- 貸主(譲渡人)と借主(債務者)の氏名・名称。保証人がいれば保証人も。
- 元本の額と、譲渡の時点で残っている額(すでに返済された分を差し引いた残高)。
- 利息の有無、利率、計算の方法、いつまでの利息が誰のものになるか。
- 返済期限と、期限の利益を失っているかどうか(すでに遅れているか)。
- 遅延損害金の定めがある場合の利率と、譲渡の前に発生した分の帰属。
- 原契約書、借用書、振込の記録、返済の記録などの写しを、別紙として添付すること。
条文例第○条(対象債権) 複数の貸付を一件ずつ書き出す型
1本契約において「対象債権」とは、譲渡人が借主に対して、次の各貸付契約(以下「原契約」という。)に基づいて有する貸金債権(元本、利息及び遅延損害金を含む。)をいう。
2貸付① 貸付日:令和○年○月○日/元本:金○円/返済期限:令和○年○月○日/利息:年○%(単利)
3貸付② 貸付日:令和○年○月○日/元本:金○円/返済期限:令和○年○月○日/利息:年○%(単利)
4対象債権の存在及び内容は、原契約書の写し(別紙)によって確認する。
貸付ごとに一行で書き出し、条の中では「対象債権」という言葉を、その定義の条だけで使い分けると読み違いを避けられます。
譲渡の前に発生した利息や遅延損害金を、誰のものにするかも書きます。一般には、譲渡日より前に対象債権に関して生じた利息は譲渡人に、譲渡日以降のものは譲受人に帰属させると書きます。ここで問題になるのは、「譲渡日」の定め方です。譲渡契約を締結した日なのか、代金を支払った日なのか、借主への通知が到達した日なのか。この三つの日がずれることは普通にあります。同じ書面の中で、譲渡日を二つの意味で使うと、利息の帰属や買戻しの期間の起算点が決まらなくなります。
日付の整理:三つの日を区別して書く
| 日 | 意味 | 契約書で決めること |
|---|---|---|
| 契約締結日 | 譲渡契約が成立した日。 | 代金の支払期限、通知の期限(例えば締結から一定日数以内)の起算点にできる。 |
| 代金の支払日 | 譲受人が譲渡代金を振り込む日。 | 締結日と同日にするか、数営業日後にするか。振込の確認をもって支払とするかを書く。 |
| 通知の到達日・承諾の日 | 借主に譲渡が通知され、または借主が承諾した日。確定日付のある証書で行う。 | 借主や第三者に対して譲渡を主張できるようになる日。利息の帰属の基準日にするかどうかを決める。 |
どの日を「譲渡日」と呼ぶかを一つに決め、他の日には別の名前を付けます。
対抗要件:確定日付のある通知・承諾と、通知の期限・記載事項
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できません(民法467条1項)。さらに、その通知または承諾は、確定日付のある証書でしなければ、債務者以外の第三者に対抗できません(同条2項)。たとえば同じ債権が二重に譲渡されたとき、確定日付のある通知がどちらの譲受人に先に届いたかで、優先関係が決まる、という場面で効いてくるルールです。
対抗要件に関する条文
- 民法467条1項債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。
- 民法467条2項前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません。
- 民法施行法5条1項確定日付のある証書となる場合は、同項各号に限定して挙げられています。公正証書、公証人役場や登記所での私署証書への日付印の押捺、郵便認証司の認証を受けた内容証明郵便などが、通知で使われる主なものです。
一般的な書き方としては、譲渡人が、契約の締結日から一定の日数以内に、借主に対して、確定日付のある書面で、債権を譲渡した旨を通知する、と定めます。通知に代えて、借主から確定日付のある書面で承諾を得た場合も、同様に対抗要件を備えたものとして扱います。譲渡人が通知または承諾の取得を怠ったときは、譲受人が相当の期間を定めて催告したうえで契約を解除できる、という扱いにしておきます。通知書に最低限書く事項としては、対象債権の発生日、金額、契約書名、譲渡日、譲受人の商号・所在地、借主が支払先を変更するために必要な事項が考えられます。
通知を譲渡人から出させる設計には理由があります。民法467条1項は、通知の主体を「譲渡人」としており、譲受人が自分の名で通知しても、それだけでは対抗要件にならないからです。譲受人が代金を払ってしまった後で、譲渡人が通知に協力しなくなる事態に備えて、通知の期限、通知書の記載事項、通知を怠った場合の解除の手順を、契約書に書いておきます。通知を譲渡人から出してもらう方法として、譲受人があらかじめ文面を用意し、譲渡人はそれに署名して発送するだけにする、という運用も考えられます。
条文例第○条(債権譲渡の通知) 期限と記載事項を書く型
1譲渡人は、本契約の締結日から○日以内に、借主に対し、対象債権を譲受人に譲渡した旨を、確定日付のある証書により通知する。
2前項の通知に代えて、借主から、本契約による債権譲渡について確定日付のある証書による承諾を得た場合も、同様とする。
3通知書には、対象債権の発生日、金額及び契約書名、譲渡日、譲受人の商号及び所在地、並びに借主が支払先を変更するために必要な事項を記載する。
4譲渡人が第1項の通知又は前項の承諾の取得を怠ったときは、譲受人は、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解除することができる。
確定日付を取る方法は、内容証明郵便が最も使われています。通知書の写しを譲受人にも渡す、配達証明を付ける、という運用も契約書に書いておくと、到達日の証明がしやすくなります。
法人が譲渡人の場合には、債権譲渡登記の方法もあります(動産債権譲渡特例法4条1項)。登記がされると、借主以外の第三者との関係では確定日付のある通知があったものとみなされます。ただし、借主に対抗するには、登記事項証明書を交付して通知するか、借主の承諾が必要です(同条2項)。個人が譲渡人のときには使えないので、貸主が個人か法人かを先に確かめます。
なお、譲渡人が貸金業者(貸金業法3条1項の登録を受けた者)であるときは、別の規律があります。貸金業法24条1項は、貸金業者が貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たって、その者に対して、その債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことなどを通知しなければならないと定めています。また、同条3項は、相手方が暴力団員等などの取立て制限者であることを知り、または知ることができるときは、債権譲渡をしてはならないと定めています。譲渡人が貸金業者かどうか、貸金業者でないとしても貸付の元の貸主がそうだったかどうかは、契約を結ぶ前に確かめます。
保証債権・担保権・利息債権はついていくか:「従たる権利」を一括して書く
貸金債権に保証人が付いているとき、あるいは担保が付いているときに、債権を売ると保証や担保はどうなるのか。民法には「主たる債権が移れば保証債権も移る」とそのまま書いた条文は見当たりませんが、一般には、保証債権や担保権は主たる債権に従って移ると理解されています。それでも契約書では、これを当てにせず、譲渡の対象に何を含めるかを書き出します。保証債権を含めるなら、保証人にも譲渡を知らせる必要があるかどうかを確認し、含めないなら、売る側が自分の手元に保証債権を残す理由を整理しておきます。
「ついていくもの」を決めるときの確認
- 保証債権:保証人(連帯保証人)がいるか。保証書・承諾書の写しを添付するか。保証人にも通知するか。
- 担保権:抵当権などの物的担保があるか。あるなら、担保権の移転に必要な手続は別に何か。
- 利息債権:未払の利息、将来発生する利息のどちらを譲渡の対象にするか。
- 遅延損害金:譲渡前に発生した分と、譲渡後に発生する分の扱い。
- 債務承認や時効の更新の記録:原契約書とあわせて、借主が債務を認めた書面があれば引き渡す。
- 借主に対する他の債権(貸付以外の債権):譲渡の対象に含めないことを明記するか。
担保として不動産に抵当権が付いている貸付債権を売る場合は、債権を移すだけでは足りず、抵当権の移転に関する登記の手続が別に必要になるのが通常です。この登記の手続は司法書士の業務であり、契約書では「債権とあわせて抵当権も移すこと」「移転の手続に譲渡人が協力すること」の二点を書くところまでが書面の役割です。物的担保そのものについては、個人間の貸付に抵当権を付けるときのページで、契約書の項目の面から触れています。
保証人との関係では、保証人が個人で、保証の元になる貸付が事業のための貸金である場合には、保証契約の要件(保証意思宣明公正証書など)が別途問題になります。この点は譲渡の前に確認する事項で、連帯保証のページで整理しています。譲受人の立場では、保証の効力が後で争われるおそれのある債権は、その分、買取価格にも織り込まれることになります。
額面より安い譲渡と、補填・買戻し特約:譲渡か担保かがあいまいになる
貸金債権は、額面(元本と利息の合計)よりかなり低い代金で売られることがあります。回収が難しい債権ほど、譲受人にとってリスクが大きいため、代金は低くなります。ここで、譲受人が「回収できなかったときは譲渡人が不足分を補填する」「一定期間内なら譲渡人が買い戻す」といった特約を求めることがあります。貸付債権の譲渡契約書では、そのような条が置かれることがあります。
貸金債権の譲渡で付けられる特約の三つの型
- 1回収不足の補填譲受人が合理的な努力を尽くしても回収額が譲渡代金に満たないとき、譲渡人が不足額を負担する。譲渡人が回収不能のリスクを実質的に負うため、売買というより、譲渡人の借入れに近い形になる。補填の上限を決めないと、無限に責任を負う設計になる。
- 2譲渡人の表明保証違反の責任債権が存在しない、すでに他に譲渡されている、借主に抗弁がある、といった表明が事実と違ったときに責任を負う。回収不能のリスクではなく、債権の存在・内容のリスクを負う。売買でも普通に置かれる条で、期間や上限を定める。
- 3買戻し・売戻し特約一定期間内に、譲渡人が(または譲受人の請求により)代金に一定の利率を加えた額で債権を買い戻す。譲渡代金に利率を加えて買い戻す形は、実質が貸付と元利の返済に見える。誰が請求できる権利か(譲渡人の権利か譲受人の権利か)を明確に書く。
民法は、債権の売主の担保責任について、債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定し(569条1項)、弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する(同条2項)と定めています。ですから、売主が「借主の資力を担保する」と契約書に書けば、その担保責任の範囲は、契約の時または弁済期の資力にかかる推定を前提に議論されます。回収不足を補填する条は、この資力の担保をさらに広げた形になることもあります。
買戻しの特約についても確認しておきます。民法579条の買戻しの特約は、「不動産の売主」が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金と契約の費用を返還して売買を解除する制度です。つまり、民法が正面から定める買戻しは不動産の売買に限られており、債権の売買の買戻し特約は、この条文そのものではなく、当事者の契約の内容として定められることになります。そのため、契約書で買戻しの期間、買戻し代金の算定の基礎、請求の方法、支払期限を、はっきりと書く必要があります。
買戻し特約は、一般に、一定期間内に譲受人(または譲渡人)が相手方に書面で通知することにより買戻しを請求できる、という形で書き、買戻し代金は譲渡代金に所定の利率で日割計算した額を加えた額とし、買戻しが実行されたときは対象債権は譲受人から譲渡人に再び帰属し、譲受人は借主に対する請求を止める、と整理します。誰の権利で、いつまでに、何を基準にいくら払うのかを、一つずつ書いていくことが大切です。補填や買戻しを付けるときは、契約全体が真正な譲渡なのか、債権を担保に預ける譲渡担保なのかを意識して、条文どうしが矛盾しないようにします。
買戻し特約を書くときの点検の観点
| 点検する点 | 避けたい書き方 | 揃え方 |
|---|---|---|
| 買戻し代金の基礎 | 条文の中で、譲渡代金として定義した額とは別の額を基礎に書く。 | 「譲渡代金」と定義した額に、日割の利率を加えた額、と定義語を使って書く。定義した金額と特約の金額が違うと、どちらで計算するのかで争いになります。 |
| 買戻しの期限 | 「締結日から一定期間内」と「特定の日付まで」という二つの期限が条の中に並ぶ。 | 請求できる期間と、請求を受けてからの支払期限(何営業日以内)を分け、日数で書く。日付を固定すると、署名の日が遅れたときに期限が合わなくなります。 |
| 契約全体の性質 | 譲渡契約でありながら、特約の条で全体を「担保のための一時的な譲渡」と構成する。 | 真正な譲渡として書くなら、特約は代金の返還を伴う売戻しと書く。譲渡担保として書くなら、被担保債権と清算の方法を書く。譲渡か担保かが条文で変わると、債権が誰のものか不明になります。 |
回収不足の補填と買戻し特約の両方を置くと、譲受人は、回収できなければ補填を受け、さらに一定期間内に代金と利息相当額を受け取って債権を戻せることになります。この組み合わせは、譲渡というより、貸付の担保として債権を預かっている形に近づきます。貸金業法は、貸付けを「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付」を含むものとして定義しています(貸金業法2条1項)。債権を買う形をとっても、実質が金銭の貸付と評価されれば、貸金業の登録の問題が生じる余地があります。その判断は事実関係によるため、ここでは条文の紹介にとどめますが、契約書の文言を整えるときには、補填と買戻しを両方置くことの意味を意識する必要があります。売掛債権で同じ問題を扱った整理は債権譲渡・ファクタリングにあります。
原契約に譲渡禁止の条項があるとき:譲渡の効力と借主の抗弁
借主と貸主の間の原契約に、「債権を第三者に譲渡してはならない」という条項が入っていることがあります。民法466条2項は、当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときでも、債権の譲渡は効力を妨げられない、と定めています。つまり、譲渡禁止の条項があっても、譲渡そのものは有効です。
ただし、同条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者がその債務の履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できる、と定めています。たとえば、借主が元の貸主に返済してしまったとき、譲渡制限の意思表示を知っていた(または重大な過失で知らなかった)譲受人は、借主に「自分に払え」と言えないということです。同条4項は、債務者が債務を履行しない場合に、同項の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がなければ、債務者は履行を拒めなくなる、と定めています。
原契約に譲渡禁止の条項があるときの条文
- 民法466条2項譲渡制限の意思表示があっても、債権の譲渡は効力を妨げられません。
- 民法466条3項譲渡制限の意思表示を知り、または重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済などをもって対抗できます。
- 民法466条4項債務者が履行しない場合に、その譲受人などが相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、期間内に履行がないときは、3項は適用されません。
- 民法468条1項債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できます。
- 民法469条1項債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できます。
契約を結ぶ前の段取りとして、原契約書を確認し、譲渡制限の意思表示があるかを調べます。ある場合の対応は、大きく三つです。借主から、譲渡を承諾する書面を取る、譲渡禁止の条項を外す変更合意をする、あるいはリスクを承知したうえで買取価格に反映する、のいずれかです。譲渡人の表明保証に「譲渡制限の特約が付されていないこと」を入れておくと、事実と違ったときの責任が明確になります。対象債権が第三者に譲渡されておらず、譲渡制限特約の対象でもないことは、譲渡人の表明保証の定番の項目です。
預貯金債権に関する譲渡制限の意思表示は、466条2項の例外として、悪意または重過失の譲受人その他の第三者に対抗できます(民法466条の5第1項)。貸金債権が預貯金そのものであることはありませんが、貸金債権の扱いと混同しないよう、この点だけ書き添えます。
借主に抗弁がないかも、売買の前に確認します。借主は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由で譲受人に対抗できます(民法468条1項)。たとえば、貸付の前に借主が主張できた弁済の抗弁、すでに一部返済していたという事実、相殺できる債権を借主が持っていたことなどです(同法469条)。譲受人としては、借主から譲渡人宛ての一部返済がなかったか、借主が譲渡人に対して相殺に使える債権を持っていないかを、借主の承諾書や債務の確認書で確かめられると安心です。債務承認書の形で、借主に債務の金額を確認してもらう方法もあります。
表明保証・解除・代金の返還と、起きがちなこと
貸金債権の売買では、譲受人は原契約の当事者ではないので、債権が本当に存在し、残高が書面どおりかを、譲渡人の表明保証によって裏付けます。表明保証には、一般に、対象債権が適法かつ有効な金銭消費貸借契約に基づいて存在していること、第三者に譲渡されておらず譲渡制限特約もないこと、借主との間に有効な抗弁や相殺権その他の回収を妨げる事由がないこと、借主が民事再生や破産などの法的手続に入っていないこと、といった事項を入れます。
貸金債権の譲渡契約書の表明保証に入れる事項
- 債権が有効に存在し、残高が契約書の記載と一致していること。
- 他の者に譲渡、質入れ、差押えを受けていないこと(二重譲渡がないこと)。
- 譲渡制限の意思表示(譲渡禁止の特約)が付いていないこと。
- 借主に、弁済・相殺・取消し・解除などの抗弁事由がないこと。
- 借主が破産・民事再生などの法的手続に入っておらず、その申立てもされていないこと。
- 保証人や担保の内容が、添付した書類のとおりであること。
表明保証が事実と違うことが分かったときの扱いも書いておきます。一般的な書き方としては、借主が譲渡の通知を受ける前から譲渡人に対して有していた抗弁事由を理由に、借主が履行を拒絶し、または回収が著しく困難となったときは、譲受人が書面で通知して契約を解除でき、その場合、譲渡人は解除の通知を受けてから一定の営業日以内に、譲渡代金と契約締結日からの日割の利息を返還する、と定めます。返還の振込の費用を誰が負担するか、解除を対象債権の全体について行うこと、その他の損害賠償請求を妨げないことも、あわせて書いておきます。
民法の一般論でも、解除をした各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、金銭を返還するときは、受領の時から利息を付さなければなりません(民法545条1項・2項)。契約書で利息の利率や日割計算の方法を書く場合は、民法の枠組みと矛盾しないようにしておきます。表明保証の責任の期間にも注意が必要です。譲渡人の責任に、契約締結日から一定の年数を限度とする期間を置く書き方もあります。期間を決めないと、いつまでも責任が続くことになり、譲渡人の負担が重くなります。逆に譲受人の立場では、時効が近い債権や、借主が長く支払っていない債権は、期間の切り方が収益に直結します。
聞き取り票 貸金債権の譲渡契約書を作る前に
- 売る債権の原契約書、借用書、振込の記録、返済の記録は手元にそろっているか。対象債権の特定と、残高の確認の根拠になります。なければ、借主に残高を確認する書面を取ることを先に考えます。
- 原契約に、譲渡を禁止または制限する条項はあるか。民法466条2項から4項の関係で、譲渡の効力と借主の履行拒絶に関わるためです。
- 保証人や担保はついているか。それらも一緒に売るのか。従たる権利を譲渡の対象に含めるかを決め、通知や担保権の移転の手続を考えるためです。
- 売る側は個人か法人か。貸金業者の登録を受けているか。債権譲渡登記が使えるか、貸金業法24条の通知の規律が及ぶかが変わります。
- 代金は額面よりどのくらい低いか。回収できなかったとき、売る側が補填するのか。買い戻す約束はあるか。売買か、貸付の担保かの性質に関わります。特約を付けるなら、その目的と上限を整理して書きます。
原契約の側で、期限の利益の喪失や遅延損害金の条項がどうなっているかも、譲渡の価値に影響します。期限の利益の喪失の条項が整っていない貸金債権は、一括請求の根拠が弱くなります。借主が返済を止めている場合には、内容証明での請求の記録があるかどうか、債務承認を取れているかが、債権の価値を左右します。
よくあるご質問
貸したお金の債権を、他の人に売ることはできますか。
債権は原則として譲り渡すことができます(民法466条1項)。ただ、借主や第三者に譲渡を主張するには、譲渡人から借主への通知、または借主の承諾が必要で、第三者との関係では確定日付のある証書による必要があります(同法467条)。
貸金債権を譲渡するとき、保証人や担保も一緒に移りますか。
民法に正面から書いた条文は見当たりませんが、一般には保証債権や担保権は主たる債権に従って移ると理解されています。契約書では、保証債権その他の従たる権利を譲渡の対象に含めるかどうかを書き出し、担保権の移転に別の手続が必要なものは、その手続への協力も書いておきます。
額面より安く売るとき、回収できなかった分を売る側が補填する約束をしてもよいですか。
契約の自由の範囲ですが、補填の約束や買戻し特約を付けると、売買というより、貸付の担保として債権を移したように見えやすくなります。付けるなら、補填の上限、買戻しの期間と代金の算定の基礎、誰が請求できる権利かを、契約書ではっきり書きます。
原契約に債権の譲渡を禁止する条項がある場合、債権は売れませんか。
譲渡禁止の条項があっても、債権の譲渡は効力を妨げられません(民法466条2項)。ただし、条項を知り、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、借主は履行を拒み、元の貸主への弁済を主張できます(同条3項)。譲渡の前に、原契約書を確認します。
借主への通知は、買った側から出してもよいですか。
民法467条1項は、通知をする者を譲渡人としています。譲受人が自分の名前で通知しても、それだけでは対抗要件になりません。通知を譲渡人から出してもらう、通知の期限を契約書に書く、怠ったときの解除を決める、という整理にします。
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