お金を貸す方・借りる方、支払の約束を書面にしたい方へ貸したお金の約束を、
返ってくる書面に
知人や取引先にお金を貸す、立て替えてきたお金を返してもらう、支払が遅れている相手と分割払いの約束をする、トラブルの解決金を分けて払ってもらう、売掛金を売って資金にする、知人の事業に資金を出す。お金と債権をめぐる約束は、関係が良いうちは口約束で済ませがちですが、返済が滞った日に初めて、本当に渡したのか、いつ返す約束だったのか、遅れたら残りを一括で請求できるのか、保証人に請求できるのか、強制執行まで進めるのか、が問われます。このガイドでは、アトラス行政書士法人がこれまで作成・レビューしてきた金銭消費貸借契約書、金銭受領確認書、連帯保証人承諾書、変更合意書、完済確認書、債務弁済契約書、公正証書の原案、内容証明郵便の文案、示談書の支払条項、債権譲渡(ファクタリング)契約書、資金投資契約書の実例と、条文の一次確認をもとに、お金を貸す人・借りる人・支払を約束する人が、書面で押さえておきたいことをテーマごとに詳しく整理しています。
お金を貸す・貸した方

渡した事実・返す約束・返し方を書面で確定させる
お金の貸し借りは、お金を受け取った時に成立します。後で争いになるのは、本当に渡したのか、返す約束だったのか、いつ返す約束だったのか、の三点です。これから貸すのか、すでに貸したものを書面にするのかで、契約書の前文と背景の条は大きく変わります。
受け取りを裏付ける振込の記録と、借主の本人確認書類を確かめ、受領確認書も残します。会社が個人に貸すときは、資金の出どころと単発の貸付であることを書いておきます。
分割で返してもらう方

毎回の額・期日・遅れたときを数字で決める
分割の返済では、端数をどの回に寄せるか、返済日が休日なら前か後か、繰上返済をどの回に充てるか、まで書いておきます。月額に賞与月の加算を組み合わせるなら、回数と最終期日と残高が計算で合っているかを確かめます。
返済が遅れたときに残りを一括で請求できる条件(期限の利益の喪失)は、1回で当然に失う方式から、催告を挟む方式、回数や滞納額で区切る方式まであり、関係と金額に合わせて選びます。
保証人・公正証書で備えたい方

保証は書面で、公正証書は一定の額で
保証契約は書面でしなければ効力を生じません。将来の取引の債務まで個人に保証してもらうなら極度額が必要で、事業のための貸金を個人が保証するなら、保証意思宣明公正証書の要否も確かめます。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、裁判を経ずに強制執行の手続に入れる書面ですが、対象は金銭の一定の額の支払です。将来変わる部分は、公正証書の外の合意に置きます。
返してもらえず困っている方

事実と根拠を正確に書いた内容証明で請求する
内容証明は、いつ、誰が、誰に、どんな文書を出したかを証明する郵便です。差出人はご本人で、経緯、請求の根拠、請求額と振込先、期限、期限後の対応を、後の手続でも使える正確さで書きます。
借主が会社か代表者個人か分からない場合は2通に分けて出し、配達証明を付けます。刑事告訴に触れるなら、支払と引き換えにする書き方を避けます。
解決金の支払を約束する方

承認・期日・遅れたとき・清算を一続きで
示談書や合意書で解決金を約束するときは、支払義務を認める一文、初回の期限と締結日の決め方、振込の決まり、遅れたときの一括請求の方式、遅延損害金、清算条項を一続きで書きます。
現金で受け取るなら、受領額と清算の範囲を確認する受領証を作ります。分割の支払が止まったときに備えて、公正証書化への協力の条を置く方法もあります。
債権を売る・事業に資金を出す方

売買か貸付か、出資か貸付かを書き分ける
ファクタリングは債権の売買です。売掛先が払わなかった損を売主がすべて負う仕組みにすると、取引の実質は貸付に近づきます。真正な売買の確認、リスク分担の例外、対抗要件、回収金の管理をそろえて書きます。
事業に資金を出すときは、返す義務・利益の分け方・経営への関わり方で、出資なのか貸付なのかが決まります。混ぜるなら部分ごとに書き分けます。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
借用書と金銭消費貸借契約書は、どちらを作ればよいですか。
少額をすぐに一括で返してもらうなら、金額と返済期日を書いた借用書でも貸した証拠になります。分割で返してもらう、利息や遅延損害金を決めたい、保証人を付けたい、会社が貸す、といった場合は、条件を条文で決める金銭消費貸借契約書にします。
口約束で貸したお金を、後から契約書にできますか。
できます。お金の貸し借りは、お金を渡した時点で成立しているので、後から作る契約書は、その内容を書面で確認するものになります。実際に渡した日と方法を振込の記録などで確かめて書きます。
分割払いが1回遅れたら、残りを一括で請求できますか。
契約書に、1回でも遅れたら期限の利益を失う、と定めていれば請求できます。催告を挟む方式や、遅れの回数・滞納額で区切る方式もあり、厳しすぎる条項は争われる材料にもなるので、関係と金額に合わせて選びます。
公正証書にすると、何ができるようになりますか。
金銭の一定の額の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨を述べた公正証書は債務名義になり、裁判を経ずに強制執行の手続に入れます。将来金額が変わる約束は、公正証書にしにくい点に注意します。
貸したお金を請求する内容証明は、行政書士に頼めますか。
書面の作成と発送の手続をご依頼いただけます。内容証明はご本人の名前で出すもので、相手方との交渉をご本人に代わって行うことはできません。相手から連絡があったときは、ご本人に対応していただきます。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日