債権譲渡・ファクタリングの契約

ファクタリングは債権の売買です。売掛先が払わなかった損を売主がすべて負う仕組みにすると、取引の実質は貸付に近づきます。

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「貸付ではない」と書きながら、回収不足を売主が補填する条を置くと、契約の性質そのものが揺らぎます。

このページの要点

  • 債権は譲渡でき、譲渡制限の特約があっても譲渡の効力は妨げられない(民法466条)。将来債権も譲渡できる(同法466条の6)。
  • ノンリコース型では、売主の責任を架空債権・抗弁・違法行為・隠していた事実に限り、通知の期間を定める。
  • 対抗要件は通知又は承諾、第三者には確定日付(民法467条)。債権譲渡登記は法人が譲渡人の場合の制度。
  • 2者間型では、回収金の分別管理と引渡しの期限、売主と連絡が取れないときの扱いを決める。

結論:ファクタリングは「債権の売買」として書き、貸付と読まれる要素を混ぜない

ファクタリングとは、事業者が持っている売掛金などの債権を、支払期日の前に、ファクタリング会社などに売って現金にする取引です。法律の上では債権の譲渡で、債権は原則として譲り渡すことができ(民法466条1項)、譲渡を禁止・制限する特約があっても、譲渡の効力そのものは妨げられません(同条2項)。まだ発生していない将来の債権も譲渡できます(民法466条の6第1項)。

ファクタリングの契約書で最も大切なのは、取引の性質を一貫させることです。債権を売った後に、売掛先が払わなかった損を売主(債権を売った側)が全部かぶる仕組みになっていると、取引の実質は「債権を担保にお金を借りた」のと変わらなくなり、手数料が利息と見られるおそれが出てきます。実質が貸付と評価される取引を買主が業として行っていれば、貸金業の登録(貸金業法3条1項)を要するかどうかという問題にもつながります。アトラス行政書士法人では、債権譲渡(ファクタリング)の基本契約と個別契約、2者間のノンリコース型(回収不能のリスクを買主が負う型)の債権譲渡契約と記載項目一覧表、個人の売掛債権の買取りの三つの契約のセット、貸付債権を額面より安く譲渡する契約などを作成してきました。このページでは、それらを比べながら、書き方の要点を整理します。お金を直接貸す契約は借用書と金銭消費貸借契約書で扱っています。

債権譲渡のページで使う条文

  • 民法466条債権は譲り渡すことができる。譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力は妨げられないが、それを知り又は重大な過失で知らなかった譲受人などには、債務者は履行を拒むことなどができる。
  • 民法466条の6債権の譲渡は、意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
  • 民法467条債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できない。債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要。
  • 動産・債権譲渡特例法4条1項法人が債権を譲渡した場合に債権譲渡登記ファイルに登記がされたときは、債務者以外の第三者には、確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
  • 印紙税法 別表第一第15号債権譲渡に関する契約書は課税文書(記載された契約金額が1万円未満のものは非課税)。

真正な売買であることの確認:三つの書き方

事務所のファクタリングの契約書は、どれも、取引が金銭の貸付ではなく債権の売買であることを条文で確認しています。ただ、その書き方の強さには差があります。

真正な売買の確認の書き方

契約確認の書き方ほかの条との関係
債権譲渡(ファクタリング)基本契約本契約及び個別取引が、対象債権の真正な売買及び譲渡を目的とするものであり、金銭消費貸借契約、貸付契約その他これらに類する金融取引ではないことを相互に確認する。期限の利益の喪失という名前の条を置かず、「債務の即時履行」として、損害賠償・違約金・費用・受領金の引渡しなどに限って即時の履行を求める。
2者間のノンリコース型の債権譲渡契約本契約はノンリコース型ファクタリング契約とし、債務者からの回収が不能又は遅延しても、原則として譲渡代金の返還・買戻し・損害賠償を請求しない。例外を4つの号に限定し、事由を知った日から30日以内の書面の通知という期間制限を置く。
個人の売掛債権の買取りの基本契約真正な債権売買であり、債権を担保とする貸付・信用供与その他これらに類する法律関係ではないことを確認し、回収不能の危険はすべて買主が負う。本契約のいかなる規定も、この法的性質と矛盾する趣旨で解釈してはならず、この条は他のいかなる条項にも優先する。事務委任契約(回収の委任)と債権譲渡担保権設定契約を一体として結び、抵触するときは本契約を優先させる。

どの契約でも、確認の条だけでなく、ほかの条が貸付の形になっていないかを全体で確かめることが欠かせません。

基本契約で「期限の利益の喪失」という名前を避けたのは、売主は譲渡代金を返す義務を負っていないので、分割で返す債務も期限の利益もそもそもないからです。そのかわり、表明保証の違反や架空債権の譲渡があったときに、損害賠償や違約金、受け取った回収金の引渡しなどの債務を「甲からの請求により直ちに履行しなければならない」とする条にしています。条の名前一つでも、貸付の書式を借りてくると、取引の性質を疑わせる材料になります。

回収不能のリスクを誰が負うか:例外の限定と期間の制限

ファクタリングで売主が責任を負うのは、売った債権そのものに問題があった場合に限るのが基本です。基本契約では、対象債権が架空債権であった場合、又は売主の故意若しくは重大な過失により対象債権の存在や内容に重大な瑕疵があった場合に限って、売主が譲渡代金相当額と損害を賠償する、としました。2者間のノンリコース型では、回収不能でも原則として請求しないとしたうえで、例外を次の4つに限っています。

  1. 本件債権の発生原因が存在しない、又は事実に反することが明らかとなった場合
  2. 債務者が債務不存在、取消、解除等の抗弁を主張し、回収が困難となった場合
  3. 売主が債務者との契約関係において違法・不正な行為を行ったと合理的に認められる場合
  4. 売主が譲渡制限や担保提供など、買主に不利益を及ぼす事実を隠していた場合

さらに、これらの事由による解除や損害賠償の請求は、事由の発生を知った日から30日以内に書面で通知された場合に限り有効とし、ノンリコースの範囲は回収不能に起因する損失に限られ、売主の故意又は重大な過失による債権価値の毀損は保護の対象外とする、と書いています。売主にとっては、いつまでも責任を問われ続ける不安がなくなり、買主にとっては、例外に当たる場面では確実に責任を問えます。

これと対照的なのが、貸付債権を額面より大幅に安く譲渡する契約です。この契約では、買主が合理的な回収努力を尽くしても回収額が譲渡代金に満たないときは、譲渡人がその不足額を負担し、一定期間内であれば買主が譲渡人に買戻しを請求できる、という特約まで付けています。回収のリスクを譲渡人に残すこうした設計は、取引の実質を「債権を担保にした資金の融通」に近づけます。売掛金のファクタリングでこの設計をとれば、手数料が利息と見られるおそれも出てきます(利息と遅延損害金)。リスクを誰が負うのかは、取引の性質そのものを決める選択なので、契約全体をその選択に合わせて一貫させます。

対抗要件と通知:2者間と3者間、登記

債権の譲渡を債務者(売掛先)に主張するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要で、債務者以外の第三者(同じ債権を二重に譲り受けた人など)に主張するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です(民法467条)。ファクタリングには、売掛先に通知して売掛先から直接支払を受ける3者間型と、売掛先に知らせずに売主が回収して買主に渡す2者間型があります。

2者間型の債権とお金の流れ

  1. 売主が債権を売る売主(譲渡人)が売掛債権を買主に譲渡し、買主は手数料等を差し引いた譲渡代金を支払う。売掛先には通知しない。
  2. 売掛先が売主に支払う支払期日に、売掛先はこれまでどおり売主の口座に支払う。
  3. 売主が買主に引き渡す売主は受け取った回収金を、自分の資金と分けて、翌営業日までなどの期限内に買主に送金する。

3者間型では、売掛先に譲渡を通知し(又は承諾を得て)、売掛先が買主に直接支払います。

2者間のノンリコース型の債権譲渡契約では、民法467条の対抗要件を具備しない2者間型を採用し、債務者への通知や同意の取得をしないことを確認しました。売主が買主の事前の書面による承諾なく債務者に譲渡の事実を通知した場合は、買主が解除と損害賠償の請求をできる、としています。改訂では、売主と契約後一定期間連絡が取れないときに、買主が債務の保全のために、債務者に対して支払の有無・支払日・金額などの事実を確認できる条を加えました。確認は債務者の業務に著しい支障を与えない範囲で適正な方法により行う、という限定も付けています。2者間型は売掛先に知られない点が売主の利点ですが、売主と連絡が取れなくなったときに買主が何もできない状態を避けるための改訂です。

個人の売掛債権の買取りでは、売主が買主に、債務者への譲渡の通知を代わりに行う権限を撤回不能で与え、通知を留保している間でも、買主が債権の保全などに必要と判断すればいつでも通知できる、としました。基本契約では、売主が法人である場合において、買主が必要と認めるときに債権譲渡登記の手続を行うことができる、と定めています。債権譲渡登記の特例は、法人が債権を譲渡した場合の制度なので(動産・債権譲渡特例法4条1項)、売主が個人なら使えません。売主が個人か法人かで、対抗要件の手段の書き方を変えます。貸付債権の譲渡では、譲渡人が7日以内に確定日付のある書面で債務者に通知し、通知書に記載すべき事項(債権の発生日・金額・契約書名、譲渡日、譲受人の商号・所在地、支払先の変更に必要な事項)を列挙し、通知をしなければ買主が解除できる、としています。

回収金の扱い:預かり金として分けて管理し、期限内に引き渡す

2者間型では、売掛先からの支払はいったん売主の口座に入ります。その回収金を売主が自分の運転資金に使ってしまうと、買主は回収できません。基本契約では、売主が対象債権に係る金員を受領した場合、受領後直ちに、遅くとも翌営業日までに全額を買主へ送金しなければならず、受領した金員を自己の運転資金その他の用途に使用してはならず、受領した金員は買主のために一時的に保管しているものであることを確認する、と定めました。個人の売掛債権の買取りでは、回収を事務委任契約で売主に委ね、回収金の帰属、固有財産との分別管理、受領当日中(やむを得ない場合は翌営業日まで)の引渡しを定め、買主が必要と判断したときは委任を解除して自ら回収できる、としています。

売主が債務者との間で、債権の減額、支払期限の変更、分割払いへの変更、支払の猶予、和解、免除、相殺の合意などをすることも、買主の事前の書面承諾なしにはできない、と定めます。売ったはずの債権の中身を、売主が勝手に変えられないようにするためです。基本契約では、これに違反してなされた行為は買主に対して効力を有しない、としました。

表明保証・禁止事項・審査:売った債権に問題がないことを売主に約束させる

ノンリコース型で売主の責任を限定する以上、買主にとっては、売る時点で債権に問題がないことを売主に約束させる表明保証の条が重要になります。基本契約では、売主が、譲渡日とその後においても、次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証する、としました。対象債権が真正かつ有効に発生し現実に存在すること、架空債権や水増しされた債権でないこと、原因となる契約が有効に成立していること、すでに弁済を受けていないこと、第三者への譲渡や担保設定がされていないこと、差押えなどの権利の制限がないこと、紛争・苦情・相殺の事由など回収に支障を及ぼす事情がないこと、債務者が支払停止や倒産手続の状態にないこと、提出した資料や説明に虚偽や重要事項の不記載がないこと、反社会的勢力に当たらないこと、です。表明保証の事項に変更が生じたときは、直ちに通知させます。

あわせて、架空債権の譲渡、二重譲渡、循環取引に基づく譲渡、書類の偽造や電子データの改ざん、売掛先との通謀、なりすまし、虚偽説明、重要事項の不告知などを禁止事項として列挙しました。買取りの前の審査については、買主が売主と債務者を自由な裁量で審査し、理由を開示せずに買取りを拒絶できること、審査に必要な資料(登記事項証明書、印鑑証明書、決算書、確定申告書、通帳の写し、請求書・契約書・発注書・納品書・検収資料など)の提出を求められること、債権の存在や真正性を確かめるための調査に売主が協力すること、を定めています。表明保証は、ノンリコースの例外(売主が責任を負う場面)とつながっています。表明保証の違反は、まさに「債権そのものに問題があった」場面だからです。

表明保証に入れる事項(売掛債権のファクタリング)

  • 債権が真正かつ有効に発生し、現に存在すること(架空・水増しでないこと)。
  • 原因となる取引が有効に成立し、売主の側の履行が済んでいること(又は確実であること)。
  • 弁済を受けていないこと、第三者への譲渡・担保設定・差押えがないこと。
  • 債務者との間に紛争・抗弁・相殺の事由がないこと。
  • 債務者が支払停止・倒産手続の状態にないこと。
  • 提出した資料と説明に虚偽や重要事項の不記載がないこと。

違約金と解除、個人の売主との3つの契約のセット

表明保証や禁止事項に違反したときの違約金も、契約で決めておきます。基本契約では、架空債権の譲渡、二重譲渡、虚偽申告、資料の偽造、反社会的勢力への該当、売掛先との通謀などがあった場合に、対象債権額の一定割合を違約金として支払うものとし、この違約金は損害賠償額の予定ではなく、違約金とは別に実損害の賠償を請求できる、としました。違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)ので、別に実損害を請求できるようにしたいなら、予定ではないことを明記する必要があります。

個人の売掛債権の買取りでは、債権売買基本契約・事務委任契約(回収の委任)・債権譲渡担保権設定契約の3つを一体として結び、買取申込書と買取同意書の書式を添えました。個々の買取りは、売主が買取申込書を出し、買主が買取同意書を発することで成立し、買取代金を払った時点で債権が移転する、という流れです。対象債権には、締結日から一定の期間内に発生原因が生じる将来債権も含めています(将来債権の譲渡は民法466条の6で認められています)。解除の条では、買主が解除したときは、未払の買取代金の支払義務を負わず、支払済みの代金の返還を求めることができ、さらに対象債権の額面と買取代金の差額を違約金として支払わせる、としています。買主への支払に備えて、売主の口座からの口座振替(自動引落し)にあらかじめ同意させ、支払期日から一定の日数が過ぎたら引き落とせる、という条も置きました。連帯保証人には、根保証であることと極度額を明記しています(連帯保証)。

3つの契約を一体で結ぶ場合は、どの契約の定めが優先するのかを決めておきます。この案件では、基本契約の前文で、事務委任契約・債権譲渡担保権設定契約その他の関連する契約は基本契約と一体として解釈され、抵触が生じた場合には基本契約が優先して適用されることを確認しました。基本契約に真正な売買であることの確認を置いているので、関連する契約も、その性質を前提に読まれることになります。

基本契約と個別契約、記載項目の一覧表、手数料

継続して債権を売買するなら、共通の条件を基本契約に、案件ごとの条件(対象債権の内容、債務者、債権額、支払期日、譲渡代金、手数料、通知の有無など)を個別契約に書くのが基本です。事務所では、依頼者の要望で、基本契約を1件用の契約に作り直したこともあります。冒頭に対象債権の欄を置き、基本契約にあった「個別契約を優先する」という条や、個別契約を参照する言葉を、すべて1件用の契約の中で完結するように書き換えました。基本契約から1件用に作り直すときに、参照先のない条が残ると、どこを見ればよいのか分からない契約書になるからです。

2者間型の債権譲渡契約には、契約時に埋める項目を一覧にした「記載項目一覧表」を添えました。債務者の氏名・名称、債権の発生原因、債権金額、債権の発生日、履行期日などで、債権金額については税抜か税込かを明記することを注意書きにしています。譲渡代金を「債権金額から手数料を控除した額」と定める場合、債権金額の欄と譲渡代金の計算の基礎が、税込・税抜のどちらでそろっているかを確かめないと、差し引く額が変わってしまいます。

手数料の定め方にも改訂の例があります。個人の売掛債権の買取りの基本契約は、当初の案では事務手数料を定額で基本契約に書いていましたが、修正版でこれを削り、個別の取引書類(買取申込書と買取同意書)で定める形にしました。案件ごとに変わり得る金額を基本契約に固定しておくと、個別の取引の実態と合わなくなるためです。

ファクタリングの契約で確かめること

  • 真正な売買であることの確認の条と、ほかの条(売主の責任、買戻し、担保、期限の利益)が矛盾していないか。
  • 売主が責任を負う場面を、架空債権・抗弁・違法行為・隠していた事実などに限定し、通知の期間を定めたか。
  • 2者間か3者間か。通知を留保するなら、売主と連絡が取れないときの扱いを決めたか。
  • 売主は個人か法人か。債権譲渡登記を手段に挙げるのは法人の場合に限っているか。
  • 回収金を売主が受け取ったときの分別管理と、引渡しの期限を決めたか。
  • 債権金額は税込か税抜か。譲渡代金の計算の基礎とそろっているか。

よくあるご質問

ファクタリングと借入は何が違いますか。

ファクタリングは売掛金などの債権を売る取引で、売主は代金を返す義務を負いません。借入は返す義務があります。ただ、売掛先が払わなかった損を売主がすべて負う仕組みにすると、実質が貸付に近づくので、契約書では性質を一貫させます。

2者間と3者間のファクタリングは、何が違いますか。

3者間は売掛先に譲渡を通知し(又は承諾を得て)、売掛先が買主に直接支払います。2者間は売掛先に知らせず、売主が回収して買主に引き渡します。2者間は売主にとって知られない利点がある反面、回収金の管理と、連絡が取れないときの扱いを契約で決めておく必要があります。

売掛先に知られずに債権を売れますか。

2者間型なら、売掛先に通知しないまま売ることができます。ただし、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある通知又は承諾が必要なので(民法467条2項)、二重譲渡のリスクをどう扱うかを契約で決めます。売主が法人なら債権譲渡登記の方法もあります。

売掛先が払わなかったら、誰の損になりますか。

ノンリコース型なら、原則として買主の損です。売主が責任を負うのは、債権が存在しなかった、売掛先に抗弁があった、売主が事実を隠していた、などの例外に限るのが基本で、その例外と通知の期間を契約で決めておきます。

債権譲渡契約書に印紙は必要ですか。

債権譲渡に関する契約書は、印紙税法の別表第一第15号の課税文書です。記載された契約金額が1万円未満のものは非課税です。

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