連帯保証:書面・範囲・極度額

保証契約は書面でしなければ効力を生じません。保証人が個人か法人か、事業のための借入かどうかで、守るべき規律が変わります。

トップページ › 連帯保証:書面・範囲・極度額
代表者が口頭で「自分が責任を持つ」と言っただけでは、保証人として請求することはできません。

このページの要点

  • 連帯保証人は催告の抗弁・検索の抗弁を持たない(民法454条)。保証契約は書面(電磁的記録を含む)が必要(同法446条2項・3項)。
  • 時効を援用しない、加重された変更後の債務も保証する、といった文言は、書いてもそのとおりには効かない(民法146条・448条2項)。
  • 事業のための貸金を個人が保証するなら、保証意思宣明公正証書(民法465条の6)の要否と適用除外(同法465条の9)を確かめる。
  • 「将来負担する一切の債務」を個人が保証するなら極度額が必要(民法465条の2)。完済時は保証債務の消滅も書面で確認する。

結論:保証は書面で結び、範囲・極度額・情報提供を、保証人が個人かどうかで書き分ける

貸したお金が返ってこないときに備えて、借主以外の人に保証人になってもらうことがあります。保証人は、主たる債務者(借主)が債務を履行しないときに、代わりに履行する責任を負う人です(民法446条1項)。保証契約は書面でしなければ効力を生じず(同条2項)、電磁的記録でされたものは書面によるものとみなされます(同条3項)。口頭で「私が保証します」と言ってもらっただけでは、保証人として請求することはできません。

実務で使われるのは、ほとんどが「連帯保証」です。普通の保証人は、いきなり請求されたら「まず借主に請求してください」と言える(催告の抗弁。民法452条)、借主に返せる財産があって執行が容易なことを証明すれば「まず借主の財産から取り立ててください」と言える(検索の抗弁。民法453条)のに対し、借主と連帯して保証した連帯保証人は、この二つの権利を持ちません(民法454条)。また、保証人が複数いる場合、普通の保証人は頭数で割った額だけを負担するのが原則ですが(民法456条・427条)、連帯保証人にはこの分別の利益がないと解されています。

アトラス行政書士法人の書類では、保証の置き方を案件ごとに作り分けています。このページでは、保証人の付け方の3通り、連帯保証人承諾書に書く項目、事業のための貸付で個人が保証するときの規律、根保証と極度額、条件変更と完済の場面での保証人の扱いを整理します。保証人に関する通知の義務は期限の利益の喪失でも触れています。

保証のページで使う条文

  • 民法446条保証人は主たる債務者が履行しないときに履行の責任を負う。保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない。
  • 民法448条2項主たる債務の目的・態様が保証契約の締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない。
  • 民法454条主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人は、催告の抗弁(452条)と検索の抗弁(453条)を持たない。
  • 民法465条の2一定の範囲の不特定の債務を保証する根保証で、保証人が個人のものは、極度額を定めなければ効力を生じない。
  • 民法465条の6事業のために負担した貸金等債務の保証(個人)は、締結前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示していなければ効力を生じない。
  • 民法465条の10事業のための債務の保証を個人に委託するとき、主たる債務者は財産・収支の状況などの情報を提供しなければならない。

保証人の付け方:なし・1名・2名の3通り

事務所の金銭消費貸借契約書の一式では、同じ骨格から、保証人を付けない版、連帯保証人1名の版、連帯保証人2名の版を作り分けています。

事務所の書類に見る保証の置き方

型条文の書き方あわせて作る書類
保証人なし物的な担保は設定せず、連帯保証人その他の保証人も設けないことを相互に確認する。ただし、将来、協議により別途担保又は保証人を設けることを妨げない。契約書と金銭受領確認書(貸主・借主の署名)
連帯保証人1名借主は連帯保証人を立て、連帯保証人は借主の一切の債務(元本・利息・遅延損害金・費用その他)について借主と連帯して履行の責任を負う。甲は借主に請求せずに直接連帯保証人に請求できる。本契約書の末尾に連帯保証人が署名又は記名押印することで保証契約が成立する。契約書、金銭受領確認書(保証人も署名)
連帯保証人2名連帯保証人を丙・丁とし、どちらにも直接請求できる。契約書、連帯保証人承諾書(丙・丁の連名)、金銭受領確認書(丙・丁も署名)

保証人の署名は、契約書の末尾に連署する形でも、別紙の承諾書でもかまいません。どちらにしても書面で行うことが必要です。

新しく貸す型の連帯保証人版では、「連帯保証人は、主たる債務者に対する催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益を行使せず、甲からの請求に対して直ちに履行義務を負う」という項を置いています。連帯保証人にはもともと催告・検索の抗弁がない(民法454条)ので、この項は法律の内容を確認する意味ですが、保証人本人に「まず借主に請求してほしい」とは言えないことを、署名の段階で理解してもらうために有効です。あわせて、「保証の責任範囲、保証期間その他の重要事項について十分な説明を受け、これを理解したうえで署名する」という確認の項も置いています。

保証人の責任の範囲は「乙の債務の内容および範囲と同一とし、乙の債務が存続する限り、連帯保証人の責任も同様に存続する」と書きました。主たる債務と同じ範囲で、主たる債務がなくなるまで、という原則を条文にしたものです。保証人がいる貸付では、金銭受領確認書にも保証人の署名をもらい、借主がいくら受け取ったのかを保証人も確認した記録にしておきます。

保証人の署名欄には、住所と氏名のほかに、生年月日、電話番号、借主との関係を書く欄を設けた例があります。保証人が誰なのかを確実に特定し、借主と連絡が取れなくなったときに保証人に連絡できるようにするためです。保証人の本人確認書類や印鑑登録証明書も、借主と同じように受け取っておきます。

連帯保証人承諾書に書く項目と、書いても効かない文言

保証人を契約書とは別の書面で立てるときは、連帯保証人承諾書を使います。事務所が作った承諾書は、冒頭で、どの金銭消費貸借契約(契約日と当事者)の保証なのかを特定し、保証の範囲として元本・利息・約定と法定の遅延損害金・違約金・弁護士費用その他契約に付随して生じる金銭債務を列挙したうえで、貸主が借主への請求を経ずに直接保証人に請求できること、保証が借主の完済まで期間の定めなく存続すること、保証人の相続人に承継されること、管轄裁判所などを定めています。保証人が2名なら、丙・丁の連名で署名押印します。

一般に、保証人の書面では、保証人に重い約束をしてもらいたいという気持ちから、法律上は効力が認められないか、範囲が限られる文言が書き込まれることがあります。保証人の書面を作るときに確かめておきたい代表的なものは、次のとおりです。

保証人の書面に入れても、そのとおりには効かない文言

文言の例法律の扱い書き方の方向
主たる債務の時効が完成しても、保証人は時効を援用しない。時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。この文言は置かない。時効の管理は、債権者が承認を得る・催告するなどで行う。
主たる債務の条件が変更されても、事前の通知・同意の有無にかかわらず、変更後の債務について保証責任を負う。主たる債務の目的・態様が保証契約後に加重されても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。期限の猶予など保証人に不利にならない変更と、金額の増加など加重になる変更を分け、加重になる変更は保証人を当事者に加えた合意で行う。
保証人は、貸主への支払の有無にかかわらず、借主に求償できる。支払う前の求償(事前求償)は、委託を受けた保証人について、借主の破産で債権者が配当に加入しないとき、債務が弁済期にあるときなど、民法460条の場合に限られます。求償は民法の定めによる、とするか、事前求償を認める場面を460条の範囲で書く。

保証人の負担を条文で広げても、効力が認められなければ、いざというときに争いの種になるだけです。

保証の書面の印紙にも触れておきます。債務の保証に関する契約書は、印紙税法の別表第一第13号の課税文書ですが、主たる債務の契約書に併記するものは除かれています。金銭消費貸借契約書の末尾に保証人が連署する形なら、その部分について第13号の印紙は要らず、別紙の承諾書として作るなら、承諾書が第13号の文書になります。

事業のための貸付を個人が保証するとき:公正証書と情報提供

借主が事業のためにお金を借り、その債務を個人が保証する場合には、特別な規律があります。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません(民法465条の6第1項)。これを保証意思宣明公正証書と言います。ただし、主たる債務者が法人である場合のその取締役や、議決権の過半数を持つ株主など、民法465条の9に掲げる人が保証人になる場合には、この規律は適用されません。

また、事業のために負担する債務の保証を個人に頼むとき、主たる債務者は、自分の財産と収支の状況、ほかに負っている債務の有無と額と返済の状況、担保として提供しているものがあればその内容、を保証人になる人に知らせなければなりません(民法465条の10第1項)。主たる債務者がこれを怠ったり事実と違う説明をしたりしたために保証人が誤解して保証した場合で、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消せます(同条2項)。

事業性のある貸付で、保証の条に加えること

項目書き方理由
保証人が受けた説明の確認「連帯保証人は、乙の財産状況、信用状態その他主債務に関する事情について説明を受けたこと、及び乙から主債務に関する情報の提供を受けたことを確認する」という項を置く(事務所の自動車の分割売買や債権の継続的な買取りの書類で使った形)。主たる債務者の情報提供(民法465条の10)がされたことを、保証人自身の確認として書面に残します。債権者が誤解を知り得たと言われないための備えです。
事業のための貸金かどうか貸付の目的(生活資金か、事業資金か)を条文か作成前の聞き取りで明確にし、事業資金で個人が保証するなら、保証意思宣明公正証書が要るか、民法465条の9の適用除外に当たるかを確かめる。要件を満たさない保証は効力を生じません。契約書の文言だけでは補えません。

法人間の貸付で、借主の代表者や関係者が個人として保証するケース、会社から個人への貸付でも借入の目的が事業資金であるケースでは、契約書を作る段階で、この規律にかかるかどうかを確かめます。事業の売却代金を分割で受け取る契約のレビューでは、「乙が法人の場合、代表者は個人として責任を負う」という趣旨の条項について、形式上は保証契約に当たり、この条だけでは保証契約としての要件(書面性など)を満たさない可能性があるとして、別に連帯保証契約書を作るか、条文の中で保証の意思を明確にするよう提案しました。

「一切の債務」を保証させるなら、極度額を書く

保証の対象を、特定の貸付金ではなく、「借主が現在及び将来負担する一切の債務」と広く定めると、その保証は根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を保証するもの)と読まれます。保証人が個人の根保証は、極度額(保証人が負う責任の上限額)を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。極度額の定めも書面でする必要があります(同条3項)。

事務所の書類では、自動車の分割売買の連帯保証人欄に極度額の記入欄を設け、「連帯保証人を立てる場合に限り適用する」とする選択式にしたものがあります。債権の継続的な買取りの基本契約では、連帯保証の条で「前項の保証は、民法第465条の2に定める根保証契約とし、連帯保証人の負担する保証債務の極度額は金○円とする」と明記しました。継続的な取引から生じる債務をまとめて保証してもらう場面では、根保証であることを正面から書き、極度額を必ず埋めます。

反対に、特定の貸付だけを保証してもらうつもりなら、「本契約に基づく債務」と範囲を限定し、「将来負担する一切の債務」という広い言葉を使わないことです。返済の猶予を合意するときに保証人を当事者に加え、保証の範囲を書き直す場面では、とくにこの言葉が紛れ込みやすいので注意します(返済猶予・条件変更)。

条文例第○条(連帯保証) 継続的な取引の根保証の例

1連帯保証人は、乙が本契約及びこれに関連して締結される一切の契約に基づき現在又は将来において甲に対して負担する一切の債務(以下「主債務」という。)について、乙と連帯して保証する。

2前項の保証は、民法第465条の2に定める根保証契約とし、連帯保証人の負担する保証債務の極度額は金○円とする。

3連帯保証人は、乙の財産状況、信用状態その他主債務に関する事情について説明を受けたこと、及び乙から主債務に関する情報の提供を受けたことを確認する。

極度額の欄を空欄のまま署名すると、個人根保証は効力を生じません。署名の前に必ず金額を入れます。

保証人が亡くなったとき・保証人が法人のとき

事務所の連帯保証人承諾書には、「本保証は、保証人の相続人その他包括承継人に承継される」という項を置いています。相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)ので、特定の貸付を保証した保証債務は、保証人が亡くなれば相続人に引き継がれるのが原則です。承諾書の項は、この原則を保証人と貸主の双方が確認しておく意味があります。

ただし、根保証は扱いが違います。個人根保証では、主たる債務者又は保証人が死亡したときに、主たる債務の元本が確定します(民法465条の4第1項3号)。元本が確定すると、その後に新しく生じた主たる債務は保証の対象になりません。継続的な取引の債務を根保証してもらっている場合、保証人が亡くなった後の取引には保証がないことを前提に、新しい保証人を立ててもらうかどうかを考える必要があります。保証人に強制執行を申し立てたとき(手続の開始があったときに限ります)や、保証人が破産手続開始の決定を受けたときも、同じく元本が確定します(同項1号・2号)。

保証人が法人の場合は、個人の保証人を守るための規律の多くが適用されません。極度額の定め(民法465条の2)は個人根保証の規律であり、保証意思宣明公正証書(民法465条の6)も、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されず(同条3項)、期限の利益の喪失の通知(民法458条の3)も、保証人が法人である場合には適用されません(同条3項)。会社が取引先の債務を保証するような場面では、個人の保証人と同じ書式をそのまま使うのではなく、法人の保証に合わせて、保証の範囲と期間を契約で明確にしておきます。

条件変更・完済のときの保証人の扱い

返済の期限を猶予したり、利息を付け直したりするときは、保証人の立場も決め直します。事務所で扱った法人間の貸付では、返済猶予の変更合意書に保証人を当事者として加え、貸主・借主・保証人の三者で署名しました。保証人が知らないところで条件を変えると、後で「そんな変更には同意していない」と言われ、加重された部分については保証人の負担が増えないことにもなる(民法448条2項)からです。

完済したときは、保証人に対しても債務がなくなったことを書面で示します。同じ案件の返済完了確認書では、主たる債務がすべて消えたことに伴い、保証人2名の連帯保証債務もすべて当然に消えたこと、貸主は保証人に対して保証債務その他これに付随する一切の請求権を持たないことを確認しました。保証人にとっては、自分の責任が終わったことを証明できる唯一の書面になります。完済確認書の構成は返済猶予・条件変更・完済確認で扱います。

保証人がいる貸付では、返済の途中でも保証人への情報提供を求められることがあります。委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は、主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償などについて、不履行の有無、残額、そのうち弁済期が来ている額を、遅滞なく知らせなければなりません(民法458条の2)。主たる債務者が期限の利益を失ったときは、個人の保証人に、それを知った時から2か月以内に通知する必要もあります(民法458条の3)。個人間の高額の貸付では、住所の移転や勤務先の変更の届出義務を保証人にも課し、保証人に差押えや破産などの事由が生じたときにも借主が期限の利益を失う設計にした例があります。

聞き取り票 保証人を立てる前に

  1. 保証人は個人か法人か。主たる債務者とどういう関係か(取締役・主要株主・配偶者など)。事業のための貸金を個人が保証するなら、保証意思宣明公正証書の要否と適用除外(民法465条の9)を確かめます。
  2. 保証してもらう範囲は、この貸付だけか、将来の取引も含めるか。将来の債務まで含めるなら根保証になり、個人なら極度額が必要です(民法465条の2)。
  3. 保証人は、借主の財産・収支・他の借入の状況について説明を受けているか。事業のための債務の保証では、主たる債務者に情報提供の義務があります(民法465条の10)。
  4. 保証人の署名は契約書の末尾にするか、別紙の承諾書にするか。どちらでも書面であれば足ります。別紙にすると、印紙税法の第13号文書になります。
  5. 保証人の住所・連絡先の変更の届出を求めるか。期限の利益の喪失の通知(民法458条の3)を確実に届けるためです。

よくあるご質問

保証人と連帯保証人は何が違いますか。

普通の保証人は、まず借主に請求するよう求める権利(催告の抗弁)と、借主の財産から先に取り立てるよう求める権利(検索の抗弁)を持ちますが、連帯保証人はこれらを持ちません(民法454条)。保証人が複数いても、連帯保証人は頭数で割った額に責任が限られないと解されています。

保証人は契約書に署名すればよいですか、別の承諾書が必要ですか。

どちらでもかまいません。保証契約は書面でしなければ効力を生じないので、契約書の末尾に連署するか、別紙の連帯保証人承諾書に署名してもらいます。別紙の承諾書は、印紙税法の第13号文書になります。

保証人を2人にすると、どうなりますか。

連帯保証人が2人なら、貸主はどちらにも全額を直接請求できます。契約書では保証人を丙・丁と分けて書き、承諾書や金銭受領確認書にも2人とも署名してもらいます。

完済したら、保証人に何か渡すべきですか。

主たる債務が消えたことに伴って保証債務も消えたこと、保証人に今後請求しないことを確認する書面を作り、保証人にも渡すことをおすすめします。保証人が自分の責任の終わりを証明できる書面になります。

会社の借入を代表者が保証する場合も、公正証書が必要ですか。

事業のための貸金を個人が保証する場合は原則として保証意思宣明公正証書が必要ですが、主たる債務者である法人の取締役などが保証人になる場合は適用されません(民法465条の9)。誰が保証人になるのかで結論が変わります。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、当事者の関係や取引の実態によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた金銭消費貸借契約書、金銭受領確認書、連帯保証人承諾書、金銭消費貸借契約変更合意書、返済完了確認書、債務弁済契約書、債務承認書、公正証書の原案と手数料の試算書、内容証明郵便の文案とヒヤリングシート、示談書・合意書の支払条項、債権譲渡(ファクタリング)契約書、資金投資契約書などを、個別の依頼者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索

お金の貸し借り・債権の書類でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「お金の貸し借り・債権の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る