会社と代表者・役員のお金の貸し借りの契約書

会社と役員のお金のやり取りは、身内どうしだからと口約束で済みがちです。会社法では、取締役との取引に承認の手続が求められます。

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代表者が会社から借りる契約書に、代表者自身が会社側の署名もしている。承認の議事録がなければ、後から説明が難しくなります。

このページの要点

  • 取締役が自己のために会社と取引をするときは、重要な事実を開示して承認を受ける(会社法356条1項2号)。取締役会設置会社は取締役会(同法365条1項)。
  • 承認を受けた取引には民法108条(自己契約・双方代理)は適用されない(会社法356条2項)。会社側の署名は、相手方でない取締役にすると疑義が減る。
  • 借りる取締役は取締役会の議決に加われない(会社法369条2項)。議事録に特別の利害関係を有する取締役の氏名を書く(会社法施行規則101条3項5号)。
  • 何回もの送金は、特定の日付の貸付として確認し、内訳を別紙にして一つにまとめる。税務の取扱いは別途確認が必要。

結論:役員との貸し借りは、契約書・承認・議事録の三つをそろえる

会社が代表者や取締役にお金を貸す、あるいは代表者が会社に自分のお金を貸す。小さな会社では、よくあることです。ところが、会社の口座と個人の口座の間で送金しただけで、契約書もなく、承認の記録もなく、何年かたって「あれは貸したのか、報酬の前払いか、立替か、出資か」が分からなくなる、という場面が少なくありません。会社の資金の流れを後から確かめる株主、後任の取締役、会社を引き継ぐ人にとっても、記録がなければ判断のしようがありません。

会社と取締役の間の取引は、会社法で利益相反取引として扱われ、取締役が自己のために会社と取引をしようとするときは、重要な事実を開示して承認を受けることが求められます(会社法356条1項2号)。そこで、役員との貸し借りでは、次の三点をそろえます。一つ目は、金額、利率、返し方などを定めた契約書。二つ目は、会社法が求める承認の手続。三つ目は、承認があったことを示す議事録(または書面同意)です。このページでは、この三点を契約書と一緒に整える観点でまとめます。なお、利率の定め方や、会計上・税務上の取扱いはこのページでは扱いません。税務の取扱いは別途確認が必要です。

役員との貸し借りを整える順序

  1. 1 資金の流れを確かめるすでに動いた送金があれば、日付・金額・送金元と送金先を一覧にする。
  2. 2 当事者と署名者を決める会社側で署名する人を、貸し借りの相手方でない人から選ぶ。
  3. 3 承認の手続を踏む取締役会(置かない会社は株主総会)で、重要な事実を開示して承認を受ける。
  4. 4 契約書と議事録を作る契約書の背景に承認を書き、議事録とあわせて保存する。
  5. 5 返済と記録を続ける返済の都度、入金を記録し、退任や資金繰りの変化に備える。

法人が貸主になる契約書の項目と、このページの範囲

法人が自己の資金を原資として個人に貸す金銭消費貸借契約書では、一般に、前文に法人の資金を原資とすることを置き、契約の背景または趣旨の条で、貸付の経緯と、書面を交わす目的を書きます。貸付日をもって金員が交付されたものとみなす条、一括返済を原則として分割は書面による協議で行う返済の条、期限の利益の喪失の条、担保や保証人を設けないことの確認の条、通知、協議、管轄の条が続くのが典型的な並びです。この型の基本は借用書と金銭消費貸借契約書で詳しく扱っています。ここでは繰り返さず、役員との貸し借りで加えなければならない点に絞ります。

法人が貸主になる契約書の項目と、役員との貸し借りで加える点

項目一般的な法人貸付型の契約書役員との貸し借りで加える点
前文・背景法人の資金を原資とすること、業務として反復継続的に行うものでないことを確認する。利息を付けるときは、営利目的でない旨の文言と食い違わないようにする。会社法356条の承認を受けた日と、承認した機関(取締役会か株主総会か)を背景の条に書く。
当事者と署名貸主の法人は、所在地・名称・代表者の役職氏名を書く。借主の個人は、住所、氏名(自署)、連絡先などを書く。借主が代表者本人のとき、会社側で署名する人を誰にするかを決める(次の節)。
返済一括返済を原則とし、困難なときは書面による協議で分割にする。時期は資金を確保し次第、協議して決める型もある。時期が曖昧なままだと、会社の決算期や資金繰りと合わなくなる。期日か最終の期限を置く。
期限の利益の喪失履行の遅滞、差押え、倒産手続の申立て、手形の不渡り、信用状態の悪化などを事由に並べる。退任、会社の解散、資金繰りの悪化などを事由に加えるかを決める(後述)。
担保・保証担保を設定せず、保証人も設けないことを確認し、将来の別途の協議は妨げない。役員との貸し借りは、担保なしで進めることが多い。保証人を付けるなら別の書面で(連帯保証)。

左の欄は一般的な契約書の書き方、右の欄は会社法の規定を踏まえた整理です。

契約書に「貸金業に該当するものでもない」と書いても、書いたことで実態が変わるわけではありません。貸金業は、金銭の貸付けで業として行うものをいい、除外される類型は貸金業法2条1項の各号にあります。同項4号は、事業者がその従業者に対して行う貸付けを除外していますが、会社の役員がここに入るかどうかは、このページでは断定しません。大切なのは、役員への貸付が、反復して多数の相手に貸す形になっていないか、貸付が会社の事業とは別の、単発の資金移動として説明できるかを、実態に即して確かめることです。登録が必要かどうかの判断は、条文の要件へのあてはめになります。

契約書の当事者と署名:代表者が会社の相手方になるとき

役員との貸し借りには、二つの方向があります。会社が貸主で、役員が借主になる型(役員貸付)。役員が貸主で、会社が借主になる型(役員からの借入)。どちらの型でも、会社側の当事者は会社であり、会社を代表して契約書に署名するのは、代表取締役が一般的です。代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法349条4項)。

問題は、代表取締役自身が借主(または貸主)になるときです。同じ人が、会社の代表者として署名し、個人としても署名すると、一人で契約の両側に立つことになります。民法は、同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為を、代理権を有しない者がした行為とみなします(民法108条1項)。ただし、会社法356条1項2号・3号の取引については、同条の承認を受けたものに限り、民法108条を適用しないと定めています(会社法356条2項)。つまり、承認を受ければ、代表者が両側に署名しても、自己契約・双方代理の問題にはなりません。承認の手続を踏まずに署名してしまうと、取引の効力や、取締役の責任が問題になるおそれがあります。

貸し借りの方向と、署名・承認

方向貸主借主会社側の署名承認の根拠
会社が役員に貸す会社取締役借主本人でない代表取締役または取締役が望ましい。借主本人が代表取締役なら、承認を受けたうえで署名する。会社法356条1項2号(取締役会設置会社は365条1項)。
役員が会社に貸す取締役会社同上。同上。取引にあたるかどうかの条文上の区別はない。
取締役でない役員・従業員と会社または役員役員または会社会社の代表者が署名する。356条は取締役についての規定で適用されない。ただし、取締役会設置会社では、多額の借財は取締役会が決める事項(362条4項2号)。

実務では、承認の決議のなかで、この取引について会社側で署名する人を決めておくと、後の疑義が減ります。取締役が他にいる会社なら、借主(または貸主)でない取締役が会社側の署名者になる形が、読み手にとって最も分かりやすくなります。

利益相反取引の承認:株主総会か取締役会か

会社法356条1項は、取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときは、株主総会で、その取引につき重要な事実を開示して承認を受けなければならないと定めています(2号)。取締役会設置会社では、この「株主総会」が「取締役会」に読み替えられます(会社法365条1項)。さらに、取締役会設置会社では、取引をした取締役が、取引の後、遅滞なく、取引についての重要な事実を取締役会に報告します(同条2項)。承認は、取引を「しようとするとき」に受けるものです。契約の前に、承認を済ませておきます。

開示する「重要な事実」は、取引の内容を判断するのに必要な事項です。貸付なら、貸付の金額、貸付日、利率(無利息を含みます)、返済の方法と期限、担保や保証の有無、借入の目的を、具体的に説明できるようにしておきます。契約書の骨子をそのまま説明すれば足ります。

会社の形ごとの承認の機関と、記録

会社の形承認する機関決議の注意記録
取締役会設置会社取締役会(365条1項)。特別の利害関係を有する取締役は議決に加われない(369条2項)。取引後、遅滞なく重要な事実を報告する(365条2項)。取締役会議事録(369条3項)。本店に10年間備え置く(371条1項)。
取締役会を置かない会社株主総会(356条1項)。原則として、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で決める(309条1項)。提案に全株主が書面または電磁的記録で同意すれば、決議があったものとみなされる(319条1項)。株主総会議事録(318条1項)。本店に10年間備え置く(同条2項)。みなし決議は同意の書面を10年間備え置く(319条2項)。

取締役会設置会社で特別利害関係のある取締役が議決に加われない点は、取締役の人数が少ない会社で意味を持ちます。たとえば取締役が3人で、そのうち1人が会社から借りる取締役なら、議決に加わることのできる取締役は2人です。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で決めるため(会社法369条1項)、この2人がそろって出席し、2人とも賛成する必要があります。取締役会を開く前に、定款の定めも含めて、決議が成り立つ人数を確かめておきます。

承認を受けたからといって、取締役の責任がなくなるわけではありません。356条1項2号・3号の取引によって会社に損害が生じたときは、その取引をした取締役、会社が取引をすることを決定した取締役、承認の決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定されます(会社法423条3項)。取引が自己のためにした直接の取引(356条1項2号)であれば、取引をした取締役の責任は、自分の責めに帰することができない事由によるものでも免れません(同法428条1項)。役員が会社から借りるときは、利率や返済条件が会社にとって不利益になっていないか、承認の際に確認する意味がここにあります。

議事録と契約書を一緒に整える

承認の証拠になるのは、議事録です。取締役会の議事録には、開催の日時と場所、議事の経過の要領とその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときはその氏名、議長がいるときはその氏名などを書きます(会社法施行規則101条3項)。書面で作るときは、出席した取締役と監査役が署名または記名押印します(会社法369条3項)。議事録に異議をとどめない取締役は、決議に賛成したものと推定されます(同条5項)。

条文例取締役会議事録の記載例(役員への貸付を承認する議案)

1議長は、取締役○○(以下「○○取締役」という。)が当会社から金銭を借り入れる取引(以下「本取引」という。)について、会社法356条1項2号及び365条1項に基づく承認を求めたい旨を述べ、議場に諮った。

2○○取締役は、本取引の重要な事実として、貸付金額、貸付日、利率(無利息を含む。)、返済の方法及び期限、担保及び保証の有無、借入の目的を説明した。

3審議の結果、議決に加わることができる取締役の全員一致をもって、本取引を承認する旨を可決した。なお、○○取締役は特別の利害関係を有するため、議決に加わらなかった。

4本取引に係る金銭消費貸借契約書は、代表取締役○○(又は取締役○○)が当会社を代表して署名する。

一般的な書き方の例です。定款の定め、取締役の人数、議長の置き方によって書き方が変わります。実在の議事録を写したものではありません。

契約書の側には、承認があったことを書いておきます。背景の条に一項を足す形が、読み取りやすくなります。

条文例契約書の背景の条(承認の記載の例)

1甲は、令和○年○月○日、乙に対して金○円を貸し付ける。

2甲及び乙は、本契約が会社法356条1項2号に定める取引に当たることを確認し、甲が、令和○年○月○日開催の取締役会(又は株主総会)において、本契約の内容について同条の承認を受けていることを確認する。

3本契約に係る資金は、甲の法人名義の口座から乙の指定する口座への振込送金により交付する。

承認の日は、契約日以前にします。承認の議事録は、契約書と一緒に保存します。

契約書と議事録は、一つの綴りにして保存するのが原則です。取締役会議事録は本店に10年間、株主総会議事録も本店に10年間備え置きます(会社法371条1項、318条2項)。契約書に書く利率の決め方は、会社と役員で決まった事実をそのまま書き、利率が妥当かどうかの税務上の評価は、このページでは扱いません。

すでに何回も振り込んでいる資金移動を、一つの契約にまとめる

契約書がないまま、会社の口座から代表者の口座へ、あるいはその逆に、何回かに分けて送金してきた、という例があります。こうした資金移動は、一つの契約にまとめ、特定の日付の貸付として確認し、内訳を別紙にする形で整理できます。契約書の本文には総額と契約日を書き、一つひとつの送金の日付と金額は、別紙の表にまとめる、という分担です。

別紙の内訳表の例

回送金日金額送金元と送金先会社の帳簿上の記録
1令和○年○月○日○円会社名義の口座から、借主名義の口座へ○年○月分の帳簿の該当箇所
2令和○年○月○日○円同上同上
3令和○年○月○日○円同上同上
合計―○円―本文で貸付金として確認する額と一致させる

送金元と送金先は、口座の名義を書きます。合計額は、本文で貸付金として確認する額と、一致していることを確かめます。

まとめるときの手順は、次のとおりです。まず、送金の一覧を作り、一つひとつの送金が、貸付、報酬の前払い、立替の精算、出資のどれにあたるのかを仕分けます。役員報酬や立替の精算にあたるものを、貸付に混ぜると、返済の義務の範囲が曖昧になります。次に、貸付と整理した送金だけを別紙に並べ、合計を出します。本文では、別紙記載の各金員を、貸付として受け取ったことを確認し、その合計額を本契約の貸付金とすると書きます。複数回の貸付をまとめる債務弁済契約書と同じく、まとめる前の貸付を日付と金額で列挙して、総額と締結時の残高を条文で確かめる形です。会社の帳簿上の記録と別紙の内訳が合っているかも、この段階で突き合わせます。どの科目で処理するかは、本ページでは扱いません。税務の取扱いは別途確認が必要です。

書面を交わさないまま貸し借りをしてきたものを後から書面にするときは、背景の条を二つの項に分けます。一つ目は、書面を交わさずに貸した経緯。二つ目は、合意内容を明文化する目的です。後から書面にする型の契約書では、この二項構成が分かりやすくなります。役員との貸し借りでは、この経緯の項に、承認を受けてこなかった事情を詳しく書く必要はありません。経緯は事実を短く書き、承認は今回の手続で受けた、という流れで足ります。契約日以降の返済額と毎月の額の整合、支払口座、期限の利益の喪失は、返済条件と分割で払う約束と期限の利益の喪失の整理に沿って、条文にします。利率や返済額の当否は、会社の側で判断し、契約書には決まった内容を矛盾なく書く、という分担です。

返済条件と、退任・会社の資金繰りが悪化したときの扱い

返済の時期を決めない貸付は、役員との間では特に多く見られます。しかし、返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)にとどまり、いつ返してもらえるのかが決まりません。役員が会社から借りているときは、会社の決算期や資金繰りに合わせて、期日、または最終の期限を決めます。

役員の退任は、貸付が残ったまま起こり得ます。任期満了、辞任、解任のどれでも、貸付金が残っていれば、その扱いを決めておく必要があります。退任時の扱いは、大きく三つの型があります。

退任時の扱いの型

  1. 1退任時に一括で返す退任の日から一定の日数以内に、残額を一括で返す。返す資力があることが前提。日数は具体的な数字で書く。短期の貸付に向く。
  2. 2退任後も分割を続ける退任しても返済表のとおり続ける。退任を期限の利益の喪失事由にしない。連絡先の届出義務を置く。退任後は会社の内部の情報が届かなくなるため、請求の連絡が届く仕組みを決める。
  3. 3退任を期限の利益の喪失事由にする辞任・解任・任期満了を、通知や催告なしに期限の利益を失う事由に加える。「退任」は客観的な事実で、評価を要しない。会社が回収を確実にしたいときに向く。

会社の資金繰りが悪くなったときの扱いも、あらかじめ書いておきます。役員が会社から借りている側では、会社が資金繰りの都合で、返済を前倒しで求めたい場面があります。「会社の資金繰りが悪化したと会社が判断したとき」のような事由は、使うときに評価が正しいかどうかで争われやすくなります。支払の停止、手形の不渡り、差押え、倒産手続の申立てのように、客観的に確かめられる事由を並べるほうが、使いやすい条文になります(期限の利益の喪失)。債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、法律上、期限の利益を主張できなくなります(民法137条1号)。

債権の譲渡も、会社が動くときに問題になります。貸主が会社であれば、会社の貸付債権は、事業の譲渡や再編のなかで第三者に動くことがあります。債権は、原則として譲渡できます(民法466条1項)。当事者が譲渡を禁止または制限する意思表示をしていても、債権の譲渡は効力を妨げられません(同条2項)。ただし、制限の意思表示を知り、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができます(同条3項)。つまり、「貸主は借主の書面による承諾なく債権を譲渡しない」と書くことは、債権の譲渡自体を無効にするためではなく、譲渡を知った経緯のある譲受人への支払を拒む根拠を残すためのものです。債権譲渡の契約全般は債権譲渡・ファクタリングで扱っています。

返済が済んだときは、返済完了と債務の消滅を書面にして、会社に保存します。会社と役員のお金の記録は、後任の取締役が確かめる資料になります。完済のときの書面は返済猶予・変更・完済確認に整理しています。

承認の抜けと記録の食い違い:起きがちなこと

役員との貸し借りを整えるときの確認リスト

  • 貸し借りの方向(会社が貸すのか、会社が借りるのか)と、当事者に取締役がいるかを確かめたか。
  • 取締役会設置会社か、置かない会社かを確かめ、承認の機関を決めたか。
  • 承認を、契約の前に受けたか。取締役会設置会社では、取引後の報告もしたか。
  • 特別の利害関係を持つ取締役を除いて、決議が成立する人数がそろうか。
  • 会社側で署名する人を、貸し借りの相手方でない人から選んだか。
  • 契約書の背景に、承認を受けた日と機関を書いたか。
  • 議事録と契約書を一緒に保存し、本店に10年間備え置く体制になっているか。
  • 送金の一覧、別紙の内訳、会社の帳簿上の記録が一致しているか。

よくあるご質問

代表者が会社からお金を借りるとき、契約書だけで足りますか。

足りません。取締役が自己のために会社と取引をするときは、重要な事実を開示して承認を受ける必要があります(会社法356条1項2号)。取締役会設置会社は取締役会で、置かない会社は株主総会で承認を受け、議事録(またはみなし決議の同意書面)を契約書と一緒に保存します。税務の取扱いは別途確認が必要です。

代表者が会社にお金を貸した(会社が借りた)場合も承認が必要ですか。

356条1項2号の条文は、取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときと定めていて、会社が貸す場合と借りる場合を分けていません。取引として扱い、承認の手続を踏んで記録を残しておくのが無難です。取締役会設置会社では、多額の借財は取締役会が決める事項でもあります(362条4項2号)。

取締役会がない小さな会社でも、議事録は必要ですか。

承認は株主総会で受けるので、株主総会議事録を作ります(会社法318条1項)。総会を開かなくても、提案に株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、決議があったものとみなされ(同法319条1項)、その同意の書面を10年間、本店に備え置きます(同条2項)。

すでに何回も振り込んだお金を、後から契約書にできますか。

できます。送金の一覧を作り、貸付にあたるものだけを仕分け、特定の日付の貸付として確認し、内訳を別紙の表にする形が整理しやすくなります。承認の手続は今回受け、背景の条には、書面を交わさずに貸した経緯と、明文化する目的を書き分けます。

役員が会社を辞めるとき、貸付金はどうなりますか。

契約書に書いてあることによります。退任時に一括で返す、退任後も分割を続ける、退任を期限の利益の喪失事由にする、の三つの型があり、退任後も連絡が届くよう、届出義務を置いておきます。何も書いていなければ、返済の時期の定めに従い、定めがなければ相当の期間を定めた催告になります(民法591条1項)。

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