公正証書(強制執行認諾)にするとき

強制執行認諾文言付きの公正証書は、裁判を経ずに強制執行の手続に入れる債務名義です。ただし、対象は金銭の一定の額の支払に限られます。

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将来の立替や毎月の加算を元本に含めたままでは、公正証書にしようとしても「一定の額」と言えないおそれがあります。

このページの要点

  • 執行証書は、金銭の一定の額の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書(民事執行法22条5号)。
  • 確定した額だけを公正証書にし、将来変わる部分は別の合意に置く。期限の利益の喪失は事実で判断できる事由にする。
  • 作成には借主の出頭と本人確認が必要。費用の負担が重いと作成を断られることがある。
  • 手数料は公証人手数料令の別表で決まり、枚数加算・正本謄本の交付・執行文の付与の手数料が加わる。

結論:執行証書になるのは「一定の額」の支払と、強制執行に服する旨の陳述がそろった公正証書

貸したお金が返ってこないとき、通常は裁判で判決を得てから、借主の財産を差し押さえる強制執行に進みます。これに対して、強制執行認諾文言付きの公正証書を作っておけば、裁判を経ずに強制執行の手続に入ることができます。強制執行は債務名義(強制執行の根拠になる文書)によって行われ、その一つとして、金銭の一定の額の支払などを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(電磁的記録で作成された公正証書を含みます)、が定められているからです(民事執行法22条5号)。この公正証書を執行証書と言います。

ただし、公正証書にすれば何でも強制執行できるわけではありません。対象は「金銭の一定の額の支払」などに限られ、金額が将来変わる約束や、条件が客観的に判断できない約束は、執行証書としての働きが弱くなります。アトラス行政書士法人では、立替金を元本として確定させる案件で、公正証書にすることを前提にした依頼者の下書きを2回レビューし、別の案件では金銭の支払条項を公正証書にする場合の手数料の試算書も作りました。このページでは、その経験から、公正証書にするときの要件、原案の作り方、作成の実務、手数料の考え方、契約書に置く「公正証書化への協力」の条を整理します。

執行証書による回収の流れ

  1. 契約の内容を確定する金額・返済方法・期限の利益の喪失の事由を、客観的に判断できる形で決める。
  2. 公証役場で公正証書を作る当事者が出頭し(又は代理)、本人確認のうえ、強制執行認諾文言を入れて作成する。原本は公証役場が保存し、当事者には正本・謄本が交付される(電磁的記録で作成された公正証書では、内容が同一であることを公証人が証明した書面や電磁的記録の交付・提供を受ける。公証人法44条1項)。
  3. 不払いが起きる期日に払われない、期限の利益の喪失事由が生じた、など。
  4. 執行文の付与を受ける公証人に執行文を付けてもらう。条件付きの債務は、条件の成就を証する文書の提出が必要。
  5. 強制執行を申し立てる裁判所に、預金や給与などの差押えを申し立てる。

公正証書は、回収の手続の入口を早める仕組みです。借主に財産がなければ、執行しても回収できない点は判決と同じです。

「一定の額」の要件と、流動的な要素の切り分け

依頼者が自分で作った立替金の契約の下書きを事務所がレビューしたとき、最初に指摘したのが「一定の額」の要件でした。下書きは、過去の立替を一覧表にまとめて元本とし、今後の立替も随時元本に加え、毎月発生する費用の相当額も加算する、という設計で、そのうえで公正証書にすることを目的にしていました。レビューでは、公正証書を作成する際に「現在の元本はいくらか」「将来いくらまで増える可能性があるか」が不確定なままだと、公証人が執行証書として作成をためらう可能性があると指摘しています。再レビューでも、将来の加算、変えられる返済額、見直しの協議など流動的な要素が多いと、公証人によっては執行証書化を拒まれる可能性がある、と重ねて書きました。

事務所の改訂例 公正証書を前提にした立替金の契約

元本の範囲

原案過去の立替に、将来の立替と毎月の費用相当額を随時加算した額を元本とする。
改訂一定の日までに立て替えた合計を元本として確定させ、公正証書にはこの確定分だけを書く。将来の分は別の合意書・覚書で確定させ、必要ならその都度公正証書にする。

理由金額が将来変わる元本は「一定の額」と言いにくく、執行証書の要件と衝突します。

加算額の確定のしかた

原案一覧表を更新してメッセージで通知した時点で、加算分が確定する。
改訂(再レビューの時点の案)通知後3日以内に異議がなければ確定する。→ レビューでは、借主からの確認の返信をもらうことを提案。

理由通知を見ていないという主張の余地を残さないためです。

金額のほかに、期限の利益を失う事由の書き方も、公正証書では重みが増します。「貸主が信頼関係が著しく破壊されたと合理的に判断した場合」のように、貸主の判断を要件にした書き方では、執行文を付ける段階で、条件が満たされたかを客観的に確かめにくくなります。支払の遅れの回数や、郵便が不達になってからの経過日数のように、事実で判断できる事由に当たれば失う形にしておきます。返済額の見直しの協議を残すなら、合意が成立するまでは公正証書に書いた返済条件が適用されることも明記し、協議の規定があるだけで返済額が不確定と読まれないようにします。

もう一つ、レビューで指摘したのは、公正証書の内容を後から変えるには、原則として新しく作り直す必要がある、という点です。手間と費用がかかり、借主が作り直しに応じなければ変更できません。将来の事情の変化に柔軟に対応したい部分は、公正証書の外の合意(覚書など)に置き、公正証書には、確定していて変わらない部分だけを書く、という切り分けが現実的です。返済の見直しの手続は返済猶予・条件変更で扱っています。

公正証書の原案に書くこと・書かなくてよいこと

公正証書は公証人が作成する公文書ですが、内容は当事者の合意です。実務では、当事者側で原案を用意し、それを公証役場に示して打合せを重ねます。事務所の書類に残る原案は、当事者(貸主・借主。借主は住民票上の住所と現在の居所を分けて記載)、契約の趣旨、元本の確定、返済の方法、充当、期限の利益の喪失、住所等の報告義務、費用の負担、強制執行認諾条項、という構成です。借主の住所を二つ書く欄を設けたのは、住民票を移さないまま別の場所に住んでいる借主に、確実に連絡がつくようにするためです。

原案を作るときに気を付けたいのは、私文書の契約書の書き方を、そのまま公正証書に持ち込まないことです。

私文書の契約書の書き方と、公正証書の原案での扱い

私文書の契約書でよく使う書き方公正証書の原案での扱い
「本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する」公正証書の原本は公証役場が保存し、当事者には正本・謄本が交付されます。私文書の締めくくりは不要です。
「貸主が合理的に判断したとき」に期限の利益を失う執行文の付与の場面で客観的に確かめにくい要件です。事実で判断できる事由にします。
連絡がつかないときは公示送達によることを、借主があらかじめ承諾する公示送達は裁判所の手続で、当事者の承諾によって効力が変わるものではありません。住所の届出義務と、住民票の写しの提出などで所在の把握を確実にするほうが実効的です。
損害賠償の最低額を定める金額の根拠が説明できない定めは、合意の段階で借主の抵抗を生み、執行の場面でも争点になります。実損と合理的な費用を限度とする形にします。

公正証書の具体的な文言は、最終的に担当の公証人との打合せで決まります。

条文例強制執行認諾条項

1乙は、本証書記載の金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

原案では「何らの異議を述べることなく、直ちに強制執行を受けることに服する旨を予め認諾する」と書いていました。公正証書では、公証人が当事者の陳述として記載する形になります。

作成の実務:出頭・本人確認・費用の負担・借主の協力

公正証書は、借主の協力がなければ作れません。事務所のレビューでは、公正証書の作成には借主の同意と出頭、本人確認資料と印鑑登録証明書などの手続が必要であり、借主がこれを拒否するとそもそも作成できないリスクがあると指摘しました。公証役場を予約する前に、借主に本人確認資料と印鑑登録証明書を確実に取得・準備してもらい、公正証書の案を双方で最終確認してから公証人に示す、という順番を勧めています。

費用の負担も、借主の協力に影響します。レビューの対象になった下書きは、公正証書の作成費用、公証人手数料、謄本の交付費用、収入印紙代、郵送費、さらに専門家への相談費用まで、当事者が折半するとしていました。レビューは、公平の観点からは理解できるとしつつ、借主の支払能力が乏しい場合には、折半を求めることで公正証書の作成そのものを断られたり遅らされたりするリスクがあり、とくに相談費用まで折半の対象にするのは借主にとって負担が大きく、契約が成立しない原因になり得ると指摘しました。そのうえで、作成前に必要な費用の見積りを借主と共有して合意を得ること、場合によっては貸主が一部又は全部を負担し、その分を元本に加える選択肢も検討することを勧めています。原案では、相談費用を外し、借主の本人確認資料の取得費用は借主の負担、どちらかが立て替えた費用は通知と同意のうえ借主の負担分に限って元本に加える、という形になりました。

聞き取り票 公正証書にする前に

  1. 公正証書にする債務の額は、今確定しているか。将来変わる部分はないか。「一定の額」の要件を満たすかどうかの出発点です。変わる部分は公正証書の外に置きます。
  2. 期限の利益を失う事由は、事実で判断できる形になっているか。執行文を付ける段階で、条件の成就を客観的に示せるかが問われます。
  3. 借主は公証役場に出頭できるか。本人確認資料と印鑑登録証明書を用意できるか。借主の協力がなければ作成できません。
  4. 費用はどちらがどこまで負担するか。見積りを借主と共有したか。負担の重さが、作成を断られる理由になることがあります。
  5. 条件付きの債務を含むか。条件が成就したことを証する文書を出して執行文の付与を受ける必要があります(民事執行法27条1項)。

手数料の考え方:目的の価額の区分と、加算される費用

公正証書の作成の手数料は、公証人手数料令で決まっています。法律行為に係る公正証書の手数料は、法律行為の目的の価額の区分に応じて別表で定められ(同令9条)、貸金なら、支払を約束する金額がどの区分に入るかで手数料が決まります。事務所の手数料の試算書では、債務ごとに目的の価額を算定して区分に当てはめ、下限と上限の2つのケースで総額を示しました。

公証人手数料令の別表(抜粋)

法律行為の目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円

e-Gov法令検索で確認した現行の別表です(最終確認日:2026年10月16日)。実際の額は、担当の公証人との打合せで確定します。

手数料の計算に関わる主な規定(公証人手数料令)

  • 13条定期の給付を目的とするときは全期間の総額で計算するが、動産の賃貸借・雇用・子の監護の費用の分担は5年間、その他は10年間の総額を超えることができない。
  • 16条目的の価額を算定できないときは、500万円とみなす(最低価額・最高価額が明らかなときの例外あり)。
  • 25条公正証書の枚数が4枚(横書きは3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに300円を加算する。電磁的記録で作成する公正証書は、出力した書面の枚数で3枚を超える部分が対象。
  • 38条執行証書の正本に執行文を付与する手数料は2,000円。条件成就などの執行文(民事執行法27条1項など)はさらに2,000円を加算する。
  • 40条1項正本・謄本などの交付の手数料は、1枚300円。

試算書では、支払が条件付きの債務も満額で目的の価額を評価し、回数が決まっていない違約金は、1回分の額を基準にする場合と、算定不能として扱われる場合の両方を示しました。算定不能のときは500万円とみなされる(同令16条)ので、手数料の区分が大きく変わります。どちらで扱われるかは担当の公証人の判断によるため、幅を持たせた概算にしています。また、条件付きの債務を含む執行認諾証書への対応は公証役場によって差があるので、正式に作成する前に、原案を持参して公証役場に相談することを勧めています。執行文の付与の手数料は、作成時ではなく、実際に強制執行を申し立てるときにかかる費用なので、試算の総額とは分けて示しました。

正本と謄本を誰が受け取るのかも、作成の段階で確かめておきます。強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施され(民事執行法25条)、執行証書の執行文は、その原本を保存する公証人が付与します(同法26条1項)。支払を受ける側(債権者)が正本を受け取っておかなければ、いざというときに執行文の付与を受けて手続に進むことができません。支払う側(債務者)には謄本が交付されるのが通常です。費用の見積りで正本・謄本の通数を数えるときも、どちらが債権者でどちらが債務者なのかを取り違えないようにします。

公正証書にしないと決めるとき、私署証書で備えること

公正証書は強力ですが、すべての貸付で作る必要はありません。法人から個人への少額の貸付の作成前ヒヤリングシートでは、重要事項の確認として「公正証書は作成せず、通常の契約書(私署証書)として作成することを確認した」というチェック欄を設けました。金額に対して作成の手間と費用が大きい場合や、借主の協力が見込みにくい場合には、私署証書(当事者が署名押印して作る私文書)で契約を結ぶ判断も合理的です。

私署証書で作る場合は、それだけでは強制執行はできないので、不払いのときは、改めて債務名義を得る手続が必要になることを前提にします。そのうえで、後の手続で使える証拠として、契約書そのものの証明力を高めておきます。借主の自署と実印、印鑑登録証明書、本人確認書類の写し、受領を裏付ける振込明細、届出事項の変更通知とみなし到達の条、回収費用の負担の条などがそれです。必要になったときに公正証書へ切り替えられるよう、公正証書化への協力の条を置いておく方法もあります。

公正証書にすることを決めた場合も、契約書の段階で集めておくものがあります。住民票上の住所と、実際に住んでいる居所の両方、そして連絡がつかなくなったときのための緊急連絡先です。事務所の書類に残る公正証書の原案では、借主の住所を「住所(住民票記載)」と「居所(現住所)」の二つの欄に分け、緊急連絡先は、借主が本人の同意を得たうえで提供し、使い道は所在確認と安否確認に限り、金銭の請求や督促には使わない、と定めていました。執行の場面では、借主の所在と財産の手がかりが欠かせないからです。

契約書に置く「公正証書化への協力」の条

最初から公正証書を作るのではなく、まず私文書の契約書を結び、必要になったら公正証書にする、という段取りもあります。その場合は、契約書の中に公正証書化への協力の条を置きます。事務所の書類では、共同事業の資金の貸付の契約書に「甲および乙は、本契約に基づく債権債務関係の履行を確保するため、必要に応じて本契約の内容を反映した公正証書を公証役場において作成するものとし、乙は同公正証書において強制執行認諾文言を付すことに予め同意する。公正証書作成に係る手続、費用負担、提出書類その他の詳細については、甲乙協議のうえ別途定める」と書いています。解決金の支払を約束する書面でも、甲から請求があれば公正証書の作成に誠実に協力し、本人確認書類・印鑑登録証明書の提出、署名押印、公証人との面談などに速やかに対応する、と定めました。

この条を置くときは、根拠の条文を誤って書かないよう注意します。執行証書の根拠は民事執行法22条5号です。また、契約書に「強制執行をすることができる」「仮差押え・差押えを実行する」と書いても、それだけで強制執行ができるわけではありません。事業の売却代金を分割で受け取る契約のレビューでは、強制執行・仮差押えなどの手段を明示すること自体は有効だが、債務名義がなければ直ちに強制執行はできず、条文だけでは実効性が限られるとして、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する義務を明記するよう提案しました。協力の条は「求めがあれば協力する」にとどめず、作成の期限や、協力しない場合の扱いまで書いておくと、実際に使える条になります。

条文例第○条(公正証書の作成)

1乙は、甲から請求があったときは、請求の日から30日以内に、本契約に基づく金銭債務について、乙が債務の履行を怠ったときは直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に応じ、そのために必要な書類の提出、公証役場への出頭その他の手続に協力する。

2前項の公正証書の作成に要する費用の負担は、別途甲乙協議して定める。協議が調わないときは、甲乙が各2分の1を負担する。

期限の利益の喪失の事由に「前項の協力を怠ったとき」を加える設計もあります。

なお、公正証書には、ここで扱った執行証書とは別に、事業のための貸金を個人が保証するときに必要な保証意思宣明公正証書(民法465条の6)もあります。こちらは、保証人になろうとする本人が公証人に保証の意思を口頭で述べて作るもので、保証契約の締結の日前1か月以内に作成されている必要があります。役割がまったく違うので、混同しないよう注意します(連帯保証)。支払の約束を書面にする全体の流れは、借用書と金銭消費貸借契約書や解決金の支払条項のページで扱っています。

よくあるご質問

公正証書にすると、何ができるようになりますか。

金銭の一定の額の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨を述べた公正証書(執行証書)は債務名義になり(民事執行法22条5号)、裁判を経ずに強制執行の手続に入れます。ただし、借主に財産がなければ回収できない点は判決と同じです。

公正証書の作成費用はいくらかかりますか。

公証人手数料令の別表で、支払を約束する金額の区分ごとに決まっています(例:100万円を超え200万円以下は7,000円)。枚数による加算、正本・謄本の交付手数料(1枚300円)などが加わります。実際の額は担当の公証人との打合せで確定します。

借主が公証役場に来なかったら、どうなりますか。

公正証書は借主の協力がなければ作れません。契約書に、請求から一定の期間内に公正証書の作成に協力する義務と、協力しない場合の扱いを書いておくと、実際に使える条になります。

後から金額や返済条件を変えられますか。

公正証書の内容を変えるには、原則として作り直しが必要で、費用と借主の協力が要ります。将来変わる可能性がある部分は、公正証書の外の合意に置いておくのが現実的です。

将来の立替分も含めて公正証書にできますか。

将来いくら増えるか分からない元本は、執行証書の「一定の額」の要件と衝突します。今確定している分だけを公正証書にし、将来の分はその都度別の合意で確定させるのが安全です。

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